教えて!しごとの先生
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開業医に勤務する看護師です。最近、先生と職員の関係が良くなく、みんながそれぞれ転職しようかって話が出てきたんです。そした…

開業医に勤務する看護師です。最近、先生と職員の関係が良くなく、みんながそれぞれ転職しようかって話が出てきたんです。そしたら、職務規定を変えてきたんです。内容の一部に退職後2年間は同業社に職務するのを禁じる。違反した場合は損害請求するとありました。こんな規定ありなんでしょうか?看護師なんだから他院に就職するしかないですよね?内科だから、産婦人科とかならいいのかって話になってます。 労務士の方とか詳しい方よろしくお願いします。

補足

同意書にサインまでするように言われました。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    競合避止義務についてですね。 他の方の回答を見ると否定的な方が多いように感じますが、実際には認められるケースもあります。 多くは営業職の方に課せられることが多いのですが、看護士さんに規定するというのは珍しいですね。 ちなみに最高裁の判例では 1.期間を限定している(最高で2年程度) 2.地域を限定している(業種によって異なる) 3.業種や職種を限定している 4.何らかの代償的な手当を支払っていた 5.特別な業務を行っていた 6.誓約書や就業規則で定めている 等が認められるポイントになっています。(全てが必要という訳ではないですが。。) 総合的に勘案して裁判等で認められるか決まるので、一概には今回のケースが有効かどうかは判断できないです。

  • 同意書にサインする前に皆さんで、 勤務先の開業医の先生に 「労働基準監督署の承認印のある就業規則の原本を見せて下さい」 と言って下さい。 即時に見せられないならば、労働基準監督署の承認を受けていない、法違反な就業規則なので、無視して構いません。 『今手元に無いので、明日にでも持って来る』 等と言われた場合には、 原本の承認印を押した表だけを外して中身を入れ替える改竄の可能性があります。 ※だって、一定数以上の労働者の同意と意見書が就業規則変更では必要ですので、誰も同意していないものを出す事自体が不可能です。 後日公開の場合には、携帯orスマホで動画で撮影して、その問題の箇所は、行間を指先で指し示しながら読み上げ、コピーを取り、労働基準監督署に、事実確認をしましょう。 労働基準法違反に憲法違反等の違法性のある就業規則の為、拘束力がありません。 kiraku1021様の御指摘通りで、特別な専門職でも無く、看護士の皆さんが自己研鑽した結果を『特別な専門職』扱いなどにしていない限り、無効な就業規則です。 同意書へのサイトを強制する行為自体がパワハラです。

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  • 結論から言いますとそんな規定認められません。 普通の仕事なので、というより損害自体が存在しませんね。 他業種に就職したら、損害はなくて、同業なら損害、理論的に変です。 辞めた事に関する損害というなら、あるでしょう。もちろんそれも負う必要はありません。 他の回答である、損害賠償を前提とした雇用云々とは全く次元が違います。 ついでですが、特別な専門職などの場合同業への就職を禁止する規定は認められる場合があります。 前の会社で得たノウハウを他社へ持ち出すことは、前の会社の不利益になるからです。 例えば、医師が特許になるような研究をしていた場合の転職などが該当するでしょう。 特許取得寸前に別の会社に研究成果ごと転職されては困りますよね。 もちろん、あなたの場合は、あてはまりませんので、 堂々とやめて、損害賠償など無視しましょう。 明らかに違法ですので、弁護士なども病院の味方をする仕事は受けないので、 法的争いに発展する可能性も、ほぼないでしょう、

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  • 医療法人の統括事務長です そのような取り決めはできません 損害賠償するんであればどうぞというぐらいでいいです すなわち、法に反する(違法行為)を織り込んだ契約書自体が無効ですから。 心配ありません 私も、医療法人の事務長ですので感じているんですが 看護師さんて案外移動が多いですよね そんなこと認めていたら、日本のクリニック、中小病院から看護師さんがいなくなります 現在は、反対に免許持った働いてない看護師さんを復帰させようと医師会など必死になってますから どうしても、書けっていうなら【辞めます】ってみなさん示し合わせて辞めればいいです 看護師さんて売り手市場です また今は、看護師さんがボーナスをもらって(失礼)異動する時期です いくらでも、もっといい職場がありますよ グズグズ言われたら、その用紙をもって、地元の医師会に駆け込むか、労基署に行きましょう

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    ID非公開さん

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