教えて!しごとの先生
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アルバイト先で誓約書と言うのを貰いました。長文になります。 私のアルバイト先は個人で市内6店舗経営している喫茶店です。 …

アルバイト先で誓約書と言うのを貰いました。長文になります。 私のアルバイト先は個人で市内6店舗経営している喫茶店です。 私の店舗は店長がいなくて…バイトの管理からシフト作り、発注など全部私がやっていま す。 11月はじめに1店舗が閉店し、そこの社員が私の店舗に来ました。因みに社員は社長の息子です。 始めは人が足りないところに入ってて貰いました。シフトをはっきりさせるのは12月入ってからでもいいと言われました。 本人は社員だけど次の配属はわからないと言ってました。 11月の終わり頃、シフトどうなってるだ?と強めの口調で聞かれ、1ヶ月見てて思った注意事項などを説教に近い感じで言われました。 会社は一緒でも店舗に寄ってやり方が違うので注意された事は納得出来ませんでした。 ちゃんと教えてくれたら言ってるようにやるのにと…この店舗に配属になったとも言われてません。 社員の人を回されて、働ける時間が減ってます。 そこで社長に給料確保したいと話た所、社員との兼ね合いだから本人達で話してとの事でした。社長も給料確保は認めてくれてます。 でも社員の人はシフトの時間を伸ばす事を認めてくれず…写真の誓約書を貰いました。線はお店の名前です。 これに名前書いたら来週から長く入っていいよと… 社長に話したところ書かなくて大丈夫だと言われたので書きませんが…こんなのをもらってまでバイトの時間を伸ばそうとは思えません。 アルバイト事態は辞めるつもりですが… これに名前を書いたらどうなりますか??書かなかった時の条件は言われてません。

補足

今日お店来たところ社員に今月いっぱいで辞めろと…解雇通知出してくださいよ以外社長の話じゃないと聞かないと言いました。社長に電話したところ今月いっぱい様子見て話し合いをしろとしか言ってないと…社長には辞めたいと言った事あります。が社員にはありません。不当解雇にあたりますかね??てかいじめか??

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    この誓約書の内容は、働いている時当たり前に考える最低限の内容ばかり。誓約書を書かせるまでもない事です。 それに、そこは社員がアルバイトに教育し、面倒見るのが基本であるのに『失敗したらクビ』 内容があまりにも酷すぎる、理不尽すぎです。しかも、基準は向こうにあるわけで もし仮に誓約書を書いてアルバイトを続けても、いちゃもんつけられて辞めろと言われるでしょう。 すっぱり忘れて、次のお仕事頑張ってください。 (補足 その社員は解雇させる権限はありません。社長と人事担当くらいです。 話がぶっ飛びすぎですね、その社員さん。 あなたもアルバイト辞めるつもりなら、必要以上に社員にからまず、スマートに辞めた方がいいですよ。社員の横暴を止めない社長も社長ですから、キリがありません。

    ID非表示さん

  • 社長のバカ息子は、こんなことをするような無能だから、前にいた店舗を閉鎖させたのでしょうね。あなたのような優秀な人に辞めることを決意させるなど、会社に害を与える存在ですから、解雇するか、解雇できないのであれば何の権限を与えず、何もさせないことが会社のためになりますね。 誓約書に定め、サインさせれば何でもできるわけではありません。誓約書の書かれた内容に関しては、わざわざ書かなくても労働契約に付随する義務とされているようなものですから、自覚を促すようなものにすぎません。 しかし、「尚」以降については、「守れない場合は辞めるとしている」ところ、「給料はいらない」としていることころは、公序良俗、法律に反するものですから、その部分は無効になります。こんなもの盾にして争っても意味ありませんし、世間にバカさを晒すだけなのですが、バカはバカだからそれが分からないのですよね・・・。 解雇は、「○月○日をもって解雇」といったように解雇日を特定し通知しなければなりません。「今月いっぱいで辞めろ」では、一方的な通知なのか、あなたの同意を求めているのか判断することは難しいので解雇とは断言できません。不当解雇であるかどうかは裁判所しか決めることはできませんし、解雇であるかはっきりしていない時点では、まずは解雇なのかはっきりしてもらうことです。 なお、社員がシフトに入ることで、契約した時間を減らされたのなら、その日は会社都合の休業となりますので、平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができます(労働基準法26条)。 <追加> 解雇であるのなら、解雇予告期間中に解雇理由証明の交付を求め、解雇の証拠を確保しておくことです(労働基準法22条2項)。即時解雇であるのなら、退職時証明に解雇理由を記載してもらってください(労働基準法22条1項)。

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  • まあ、誓約書と言うより確認書です。 これらをちゃんときいて認識した、、という証拠でしょう。 でも、管理して仕切ってる人間が「確認をとる。勝手なことをしない」では仕事になりません。 それと、社長から許可されてるのなら、すべて「社長から、、」といってしまえばいい。 書かなくていいと許可も貰ったし、給与分のシフト増やして良いとも貰った。 その前提であなたの自由にやったら? 最悪辞めるつもりなんだから、強気に強引に仕切れば良いじゃない。 あなたが仕切ることに変わりないし、内容の自由は社長のお墨付き。 辞める覚悟まであるのなら、ひたすら社員の言うことを考慮しないで自分がし切ってる前提で反論すればいい。 補足回答 いや、、。 不当解雇は無理でしょ?解雇権限自体社員にないし、、。 無視して解雇通知を待ってから、、。

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