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就職について隔週土曜日休みの会社に行こうか迷っています。 求人票によると 1日 8時間労働、休憩60分 休日 …

就職について隔週土曜日休みの会社に行こうか迷っています。 求人票によると 1日 8時間労働、休憩60分 休日 日、祝、第2第4土曜日休み 年間休日106日 給料 固定給15万~ 前職は正社員ではなく時給制、月7日休みシフト制、年間休日89日のブラック企業で疲れてしまったので、本音では完全週休2日制の会社で長く働きたいのですが、田舎には驚くほど週休2日制がありません。 なのでやりたい仕事で隔週土曜日休みで妥協しようかと思うのですが、疑問なのが 一週間で48時間労働になるので土曜日の労働分は時間外手当てになるのでしょうか? その場合固定給+時間外手当てになるのですか? それとも固定給に含まれるのでしょうか? 面接の時にここまで聞いてもいいものでしょうか? 正社員、固定給が初めてで変形労働時間制と36協定を調べてもいまいち理解出来なかったので、分かり易く説明できる方お願いします。

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3,349閲覧

wao********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    変形労働時間制を採用してる会社だと思います。 それについてはお尋ねになっても問題ないと思います。 1週間に40時間でなくても1ヶ月単位もしくは1年単位で 1週間当たり平均が40時間超えていなければ問題ありません。 1年単位だとすると正月、お盆、祝日も休日に組み込まれるから 間違いなく平均すると40時間は超えません。 固定給は固定残業代が入ってあるのであればその想定した残業時間を 越える部分は払わないといけないと思います。 これについてもお問い合わせしてもいいと思います。

    kaz********さん

  • 1週間で40時間を越えて労働させた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。 年間休日が106日であれば、1週間当りの労働時間は40時間未満となるので、1年単位の変形労働時間制を採用していれば、土曜日の勤務について割増賃金は支払わなくてよくなります。 しかし、1年単位の変形労働時間制は、季節によって業務の繁閑の差がある事業のために設けられている制度です。割増賃金を支払わないように、この制度を利用している可能性があります。 1年単位の変形労働時間制を採用しているのか、採用していればどの季節が繁忙期なのかを面接で聞いてみてください。1年単位の変形労働時間制を採用していないのであれば、土曜日の勤務について割増賃金が支払われることも聞いてください。

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    tak********さん

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