法律上両方とも問題がある場合があります。 雇用期間に定めがあると病気などやむを得ない事由がない限り原則として期間中の解除はできません。 (民法第626条、第628条、労働基準法第137条) 雇用期間に定めがなく報酬も期間で決められていなければ通告から2週間で解除可能です。 雇用期間に定めがないが報酬が期間で決められていると賃金計算期の前半に通告すればその期の終了時に解除が可能です。 (例えば末日締めの月給制であれば15日までに通告すればその月末で解除可能) ただし年俸制など6ヶ月を超える期間で報酬が決まっている場合でも最長で3か月前までに通告すれば解除可能です。 試用期間中というのは実は本雇用が開始している状態でもあります。 あるいは 行った場合でも解雇までに日数が30日に満たない場合は、不足日数分の平均賃金の支払いが必要です。 会社からの雇用契約の解除については試用期間であるかどうかに関わらず 雇用期間に定めがあるとやむを得ない事由がない限り原則として期間中の解除はできません。
あるいは 行った場合でも解雇までに日数が30日に満たない場合は、不足日数分の平均賃金の支払いが必要です。 雇用期間に定めがなく報酬も期間で決められていなければ通告から2週間で解除可能です。 法律上両方とも問題がある場合があります。
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