解決済み
休日出勤手当について教えて下さい。 手当の出る境界線がはっきりしません。年間休日設定なし 就業規則、労働契約無し 求人内容では、 週休2日制(土日)ただし月1回の土曜日出勤あり。 祝日、夏季、年末年始 就業時間 平日9時~17時半 上記契約のはずですが、 連休前になると2回目の土曜日出勤があります。 また、来年度年始には土曜日がなくなり日曜日出勤になりました。 2日目土曜日出勤と日曜日出勤に関して、別途手当は求められるものでしょうか? 教えて下さい。お願いします。
一日の平日労働時間を7.5時間にしているので、月1回の土曜休日に賃金が支払われなくとも仕方が無いと友人から聞きました。ここから考えると、休日出勤2回目以上と法定休日になるであろう日曜日では会社として本来は支払い義務が生じるように思われますが、どうでしょうか?(今まで休日出勤手当は1回も支払われたことがありません) 契約書が無い為、当時の求人票内容が契約内容とみなされないでしょうか?
509閲覧
補足確認しました。 所定休日に働く事は質問者さんにとっては休日に出勤する事ですが、法で定める休日出勤とは言いません。 ※誤解のないようにして下さい。1週間にどの曜日でも良いから1回休みがあればOKとなります。 週休2日制で、土曜に出勤する事は休日出勤の手当を支払う必要はありませんが、週40時間を超える部分の労働分には時間外手当(25%増し)を支払わなければなりません。質問者さんの場合では5時間分が時間外手当の対象となる。 個人的にですが、休日出勤手当や時間外手当と言いながらも、日給が少し割増になるだけで、手当として別途支給になる事ではないです。質問者さんの基準賃金(時給に計算したもの)が1.25倍になるだけです。 例)質問者さんの基準賃金を時給1000円として説明すると 1日7.5時間(週37.5時間)ですから、土曜に出勤した7.5時間と合せて40時間を超えた分の5時間が時給1250円で支払わなければなりません。日給は7500円、時間外手当の付いた土曜に働くと8750円となり差額1250円増える 上記を参考にご自身の場合で計算すると分かり易いかも。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 36協定が結ばれている事が前提で回答しています。 ※結ばれていないと時間外労働や休日出勤を命じる事が出来ません。 質問者さんの場合では、土日が休みという事ですが、この土日の片方が法定休日になり、もう一方が所定休日になります。 労基法での休日出勤手当の支給の対象となりますが、所定休日と法定休日では賃金の割増率が違います。 所定休日の場合には基準賃金の25%増し 法定休日の場合には基準賃金の35%増し 労基法では、1週間で1日の休日を与えなければなりません。この1日の事が法定休日です。 それ以外の休日については、全て所定休日になります。 また、この休日出勤手当以外の特別手当の支給の義務はなく、労働者さんと企業間での契約内容次第で行われます。 企業が支払うと言っていないなら請求出来ませんし、支払うと言っているなら請求出来ます(支払われるべきです)
< 質問に関する求人 >
年末年始(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る