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強制的に産休・育休をとらされる 来年2月に出産予定の者です。 会社都合で、強制的に産休と育休をとらされることにな…

強制的に産休・育休をとらされる 来年2月に出産予定の者です。 会社都合で、強制的に産休と育休をとらされることになったのですが これって違法ですよね? 泣き寝入りするしかないのでしょうか?産休は、通常産前42日産後56日ですが(少しでも稼ぎたいので…) 私は、産前10日~産後56日で復帰する予定でした。 このことは社長に6ヶ月以上前から伝えており、(口頭で)許可をとっていました。 にも関わらず、今日いきなり 「今月末から産休に入って、半年間は育休をとれ」と言われました。 上の子の保育園の関係や生活費の関係もありますし、いきなり言われても困ります。 ------------------------------------------------ おそらくですが… うちの会社は経営が厳しく、冬~夏の間はとても暇なうえに、今月から新人を雇って人件費を払うのが厳しくなったから(社長は無計画に次々と新人を雇うので)、暇な間は私を休ませたいのだと思います。そうすれば7ヶ月間は給料を払わなくていいうえに、育休中は私の分の社会保険料も免除されるので。 ------------------------------------------------ 「会社都合で強制的に休ませるのは労働基準法違反ですよ。」と言ったのですが、「関係ない、俺の会社だ。違反でも違法でも、勝手に訴えればいい。俺はもう定年だから会社が潰れてもいい。(社長は65歳)」と言い返されてしまいました。 ・社員を強制的に(無給で)休ませる ・有給休暇をとらせない ・最低賃金以下で働かせる という感じで、労働基準法違反だらけなのですが… 監督署に言っても注意されるだけで、弁護士を雇って訴えても社長に罰則を受けさせることは難しいんですよね? 社長を懲らしめる方法は、なにかないでしょうか?

補足

◆会社の都合で「無給で」休養させるのは違法ですよね? 60%を支払えと言っても、支払わないと思います。 ◆出産手当金や育児休業給付金の手続きは私がやります。(人事担当なので) 会社のサインだけ経理担当の方にしてもらうという形です。 休業補償は、後からでも請求できるのでしょうか? 例えば、復帰後少し働いて退職するとして… 退職時に「あの時の休業補償を払え」と言っても払ってもらえるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の都合で休業させることは何ら異法ではありません。 ただ、その場合平均賃金の60パーセントを支払わなくてはいけません。 出産予定日の以前42日は出産手当金が出るので、大体1ヶ月 の6割の賃金があなたの遺失利益です。 ちょっと労働審判やあっせんになじむ額ではなさそうです。 出産手当金や育児休業給付金の手続きは会社がやりますが、 その間に社長を懲らしめる行為を考えますかねえ? それはサボタージュされてあなたに不利になる可能性があるので やめといたほうがいいです。 そうなると復帰した後に、あのときの休業保障よこせ、有給をよこせ というしかないと思いますが、これもきつそうですね。 今回はぐっと抑えて、いよいよ会社辞めさせられるときに対決した ほうがいいと思います。 補足 休業保障じゃなく労基法に定める休業手当でした。訂正します。 2年で時効になりますから復帰できず、揉めた時は有効です。 復帰できて10ヶ月ほど平穏が続けば時効です。 揉め倒してやめることになれば、解雇予告も可能性ありますから そちらの金額でご破算にしてくださいという話になるかもしれません。 社長怒らせたらはんこ押すなといいますから復帰までは従順でいてください。

  • [予定日以前42日目(予定日41日前)~予定日以前1日目(予定日当日)]労働者からの申し出があって取るものなので、働いても良い。 多胎妊娠の場合は、出産予定日以前98日目~になる。 予定日より早く出産した場合は、産前部分が短くなる。 予定日より遅く出産した場合は、産前部分が長くなる。 [出産1日後~出産56日後]働かせてはいけない期間なので、働けない。ただし、労働者本人が希望し 且つ 医師が認めた場合は、出産43日後以降なら働いても良い。 ですから、出産予定日以前42日目~出産予定日以前11日目の部分は、貴方が言うとおり?、“強制的に産休‥‥をとらされる”ことになっていると言えそうです。 「妊娠中の従業員の体調に配慮して、早めの産前休業入りを『勧めた』だけだ」と主張されそうですが。

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