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今月末で退職します。 半ば不当解雇に近い状態なので、会社側にいくつか要望を出そうと思っており どなたか税金と退職金につ…

今月末で退職します。 半ば不当解雇に近い状態なので、会社側にいくつか要望を出そうと思っており どなたか税金と退職金について、専門に分かる方のお知恵をお貸し頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。退職にあたり、以下の2件について分からないので専門知識のある方、ぜひともお知恵をお貸し下さいm(_ _)m ①『貸与されたボーナスを退職時返金しないとならない件』について 前回の賞与が業績不振につき、社長のポケットマネーからの貸与を受けました。 ほぼ強制的に全員が借用書にサインを書かされ事実上社長に対し借金をしました。 返済方法は業績が上がり利益が出たときにそこから社長へ返金するので、手出しはありません。という説明。 しかし、その前に退職をする人は社長に返金をしないといけません。 ここからが疑問点です! その貸与された賞与の明細書には「所得税と社会保険料」が記載され、 本来なら借金なのに「所得」とみなされ税金と社会保険が引かれていました。 なのに、退職する際に「全額返金!」とはどういう事なのでしょう。。 借金→返済 は当たり前ですが、所得とみなす必要はなかったのではないかと。。? 各自 年収扱いにされたのに、返済とは・・? 疑問に思いつつも自腹で返済し・退職した方が多数いるのが現状です。。。 ② 退職金について 新卒入社時、求人票にも「退職金制度アリ」とあり、実際にその制度はありました。おそらく会社のオリジナル的な制度です。 しかし私が入社して9年目に「中退共」に入り直し、それまでの退職金はチャラになります。。的な文書に またもや半ば強制的に署名をさせられました。 なので20年以上勤めましたが、退職金はチャラになった年数分は出ません。 入社時の労働契約?には退職金ありと謳っていたので、退職時この分をさかのぼって請求することは出来ないでしょうか? 以上2件です、宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは ご事情を拝見しました 会社の規模・退職(解雇)の理由・サインしてしまった書類の詳細、 この全てがわからないと的確な指摘は無理です こう言った問題でご本人に専門的知識がないのであれば 専門の第三者を間に挟むほうがこういったところで助言を求めるより賢明です 相談先としては、 *労働基準監督署 *特定社会保険労務士 がまず上げられます ただし注意点があります ①労働基準監督署 法的機関なので、「明らかな労基法違反」が認められないと 職務範囲に入らないのでケースによって踏みこめる範囲が限られてくる ②社会保険労務士 様々な分野を扱っているので、どこでもいいわけではない 「労働問題」を専門に取り扱っているところでないと意味がない 簡単に言うとこういうことがあります どんな手段で会社と交渉するにせよ、質問者さんが訴える側になるので 違反行為などに関する立証責任は質問者さんの側にあります まず、契約書一式・明細などのしっかりしたものを出来る限り揃えてください 「強制的にサインさせられた」と口頭で訴えても、 「言った言わない」の感情的水掛け論になってしまうので 客観的な資料は絶対に必要です 揃えられるものを全て揃えたら、まず労働基準監督署に相談してみてください 質問者さんだけの問題ではないようなので、労基法違反が認められれば 会社に調査が入る可能性も出てくるでしょう それから「労働問題専門」の社会保険労務士を探してみてください 口頭契約が含まれると労働基準監督署では踏みこんでくれない 可能性が高いと思います 実際に相談に行かれる前に *「おかしい」と思う点 *自分が求めているもの 事前に整理して書き留めて出向くほうがいいでしょう もちろん自分だけで会社に訴えて、要求を出すことは可能です 例えば「ボーナスの貸与」は利子は発生しますが、 所得にはまずならないはずなので争う点はありますから。 でも雇用主と労働者の力関係の差があるので、 もっともらしい理由で納得させられて不当な示談・和解にされかねません 基本的に税法などの法律は書面主義なので、 サインしてしまったものが存在するとその効力は大きくなります でも逆に書面主義であるが故に、きちんとした書式でない場合には 法律的には無効になるケースもあります 20年以上勤務での退職金にボーナスとなると、 金額はかなりのものになりますよね しっかりした情報提供と証言、状況説明が必要です ネットで不確かな情報を頼りにするよりも現実的な手段を 取ることを強くお勧めします 早期解決をお祈りしております

    ID非表示さん

  • 労働基準法並びに労働契約法に抵触する場合があります。 また不当解雇の場合には、解雇権の濫用による損害賠償を請求出来ます。 借用書に関しては、脅迫になる場合があり実質無理矢理契約させられた事になりますので契約無効になります。 一度、弁護士の方に詳しく相談されることをおすすめします。

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