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上手にまける、労働審判とは。

上手にまける、労働審判とは。先日は質問に対して、答えを頂きありがとうございました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13116805433 現在は、労働審判に向けて弁護士を探していましたが 思ったより着手金が高く、また勝つ見込みがないと断られています。 「上手に負ける」という条件なら…といわれてますが、それでも着手金52万は なかなか、会社から許可がでません。 答弁書の書き方も???で 司法書士に答弁書だけ書いてもらい、後は自分で労働審判に臨む考えなのですが 大丈夫でしょうかね…。 解雇無効は避けられないようです(弁護士さんに話しても) その場合、バックペイっていうのですか?解雇日からの給与・ボーナスを支払うこと。 それとは別に解決金(慰謝料)も必要ですか? 元々は労働者に非があるので、そこまで必要ないと考えてます。 やはり部下が社長の命令で、解雇予告手当を認定受けたと、嘘をついたのが 大きな落とし穴だったそうです。 8月下旬の解雇通告(即日)と、10月中旬に解雇予告手当を支払う旨の内容郵便を おくったのが、解雇予告手当を払わず、即日解雇した大きな証拠になってしまったようです。 〉kazunariasaさん 先日は答えて頂きありがとうございます。 当社の助成金2000万円は、だいたい毎月15人ほど入社させてるのと 現在60歳以上のシニア社員が60人ほどいますので これらをあわせると、2000万くらい助成金をもらってるの事でした。

補足

社長に今置かれてる現状をお話しましたが、負ける裁判にお金は出せない。勝てる弁護士にしかお金を出せないと言われています。答弁書も顧問社労士にお願いしたところ、答弁のしようがない事と、助成金の返還で我が社に対して信用がないので、助けようがないと言われました あと一週間で労働審判なのですが、苦しい状態が続いています

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >答弁書の書き方も???で司法書士に答弁書だけ書いてもらい、後は自分で労働審判に臨む考えなのですが大丈夫でしょうかね…。 と言うよりもそれで仕方ないでしょうね。 ですから言ったじゃないですか。そもそも労働審判に持ち込ませてはいけないのです。 まだ相手方が申し立てしていないのであれば、こちらから労働局にあっせんを申し立てて、和解するという方法もあります。 >その場合、バックペイっていうのですか?解雇日からの給与・ボーナスを支払うこと。 これは当然ですね。むしろこの程度で良かったと言えます。 私なら賃金の仮払いを求める仮処分申請をしてから本訴に入るので、その場合は賃金の二重払いまでさせられますよ。 >それとは別に解決金(慰謝料)も必要ですか?元々は労働者に非があるので、そこまで必要ないと考えてます。 それはあなたの側の勝手な言い分です。金銭解決を図るのであれば避けられません。 >やはり部下が社長の命令で、解雇予告手当を認定受けたと、嘘をついたのが大きな落とし穴だったそうです。 ですから言ったではないですか。こんな話も珍しいですね。 完全なブラック企業と認定いたします。自覚してください。 >8月下旬の解雇通告(即日)と、10月中旬に解雇予告手当を支払う旨の内容郵便をおくったのが、解雇予告手当を払わず、即日解雇した大きな証拠になってしまったようです 即時解雇は明らかで解雇予告手当も支払っていないし、解雇無効どころか極めて悪質な違法行為です。 とにかく労働審判になる前に労働局でのあっせんを申し立てた方が良いです。 ただ、向うは乗ってこないかも知れません。 >社長に今置かれてる現状をお話しましたが、負ける裁判にお金は出せない。勝てる弁護士にしかお金を出せないと言われています。 そりゃそうでしょう。誰だって勝てない裁判などできません。 >答弁書も顧問社労士にお願いしたところ、答弁のしようがない事と、助成金の返還で我が社に対して信用がないので、助けようがないと言われました。 まあ、見捨てられたということですね。だから言ったではないですか。 > あと一週間で労働審判なのですが、苦しい状態が続いています。 ですから、労働審判の前にあっせんなどで対処するべきだったのに、もう時間がないですね。 ただ、あなたのやったことはちょっと言い訳できないので、その点はもうどうしようもないです。 しかし社長も状況が分かっているとは思えませんし、無責任極まりないです。

  • 法的な見解は他の方が書かれていることに私も100%賛成ですが、ちょっと違う話を... もし、間違っていたら申し訳ないですが、主さんは、弁護士の見解や会社が置かれている法的な状態を社長に伝えていらっしゃらないのではないですか。弁護士の見解が厳しいから、何とかここで耳に心地の良い回答をもらいたいと思っていらっしゃませんか? もし、そうであれば全く意味の無いことです。ここの回答者は主さんに対して何も責任を取りません。 ここでの回答が間違っていた場合、知恵袋で聞いたらこういう見解だったから、それに従って対応しましたって社長に言うんですか? まず、弁護士に意見書を書いてもらって、社長に読んでもらうべきです。 こんなところで、もがいたって何にもなりません。後で、社長から話が違うって主さんが責められることになりますよ。 (補足を読んで) 弁護士から直接社長に説明してもらってはどうでしょうか。それでダメなら、ケツまくるしか無いような... kosao1972さん

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  • 前回も回答したものですが 解雇に関しては、解雇された側が争ってやるという意気込みになったら、そうなるのが現実です。いくら、本人の問題だと言っても、司法の判断はそういうものです。 で、この期に及んで、まだ弁護士に頼んで争うつもりなのですか? 弁護士の言う通り、上手に負ける。=できるだけ、金額を少なく、会社が支払い可能で適当と思われる額で和解(=示談)して、訴えを取り下げて終わらせる、それしかないのでは? 着手金をけちって、自分だけで労働審判に臨んでも一方的にやられるだけだと思いますよ。 >>それとは別に解決金(慰謝料)も必要ですか?元々は労働者に非があるので、そこまで必要ないと考えてます。 まだ、こんなことを言っているのですか。 あの、解雇無効になったとして、じゃあ無効だから明日からまた働いてくれ、っていう話になるのですか? 無理でしょ?相手方だって、働きたくないでしょう。 そんなとき、解雇は不当だが、だからと言っても今更戻れない。だから、職を失った分を損害賠償しろ。慰謝料払え。 と、まずそういう話になるものです。 「元々は労働者に非がある」といっても、それは解雇予告不要な即日解雇が相当であるような非ではなかったのに、会社がそうしたのです。 元々は本人が悪い、なんていう頭を捨ててかからないと、事態はさらに悪化しますよ。 なんともならないですから、弁護士さんの言うことを受け入れて、お願いするべきだと思いますよ。 さもないと、傷口はもっともっと広がります。 どうしてもなんとかしたくてこのカテで聞くなら、「本人の責の場合は懲戒解雇してよい。解雇予告手当も要らない」と言っている方にでもリクエストをして、なにか解決策でも聞いてみたら?

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