解決済み
アルバイト掛け持ちについての質問です。 いま、1つアルバイトしています。(以下A)これからもう一つのアルバイト(以下B)をしようとしています。 Bの勤務時間が10:00〜16:00で、Aの勤務時間が18:00〜21:00だとします。そうしたら1日の労働制限の8時間に引っかかります。その1時間分の割増のバイト代はいらないのですが、バイト先と自分個人に罰則はあるのでしょうか? いま17歳です
フリーターです。 義務って、それを受け取らなくてはいけないんですか? あと、Aに掛け持ちの報告をしなくて8時間超えたらどうなりますか?
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勤務時間でなく、拘束時間でしょうから、気にしなくていいです。 両方で、実働が、8時間以内であれば、気にする必要はありません。 勤務先によっては、バイト生にも、兼業禁止何てお堅い企業がありますから、内情を調べてから、口にしましょう。
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今、Aで働いていて、これからBと契約するのであれば、割増を負担するのはBですね。 ただし、ダブルワークをAも把握していて、ダブルワークによってすでに法定労働時間を超えていることを把握しているなら、Aで所定労働時間外労働をしたときにはAも割増負担することになります。 Aで働いていることをBにあらかじめ言えば、Bは割増を負担する義務が生じますから、あなたを雇わない、という選択をすることはありえます。 法定労働時間を超えてとがめられるのは事業主であって、労働者ではありません。 双方の事業者にダブルワークを申告しなければ、どちらの事業者にも割増を負担する義務は生じませんね。だって、ダブルワークを知らないんですから。割増負担義務が生じるのは、ダブルワークを知った時点からです。 ただし、ダブルワークをしているか問われたのにしていないとウソを言って雇ってもらい、あとで発覚したというようなときには、トラブルになりえます。最悪は解雇です。知っていたら雇ってはいなかったというようなときに限られるでしょうが。
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