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僕のバイト先のシステムが労働基準的におかしいのではないかと最近疑問に思っています。 僕は大学1年生です。履修の関係で休…

僕のバイト先のシステムが労働基準的におかしいのではないかと最近疑問に思っています。 僕は大学1年生です。履修の関係で休みが週4日あります。基本的にその4日ともバイトしています。休憩の時間を差し引いても1日10時間以上働いています。 以下が僕が疑問に思う点です。 ・半年以上働いても時給が基本給(¥900)にならない これは面接の時に「こちらの判断である程度のレベルに行くまで研修は終わらないから」と言われたのですが、あまりに長すぎます。さらにおかしいのは最初は¥850でスタートで5ヶ月経って¥870になったのです。 普通上がるなら基本給になりますよね?どうして間があるのでしょうか。3年前にパートで入ったおばさんは3ヶ月で基本給になったと言ってました。年々その基本給までの年月が長くなってるそうです。 ・8時間以上勤務しても残業手当が出ない これは法律で決められてることなのかどうか不明なのですが、友人が言うには他のバイト先では8時間以上勤務すると時給が25%UPするそうです。僕はバイト先で休憩の時間を差し引いても一日平均10時間以上働いています。本来なら8時間を超えた2〜3時間は25%UPするべきなのでしょうか?? 今は辞めるかどうか疑問に思っています。イタリアンレストランのキッチンなので、かなりキツいですが学ぶことも多いのです。包丁だって相当使えるようになりましたし、ある程度の料理も出来るようになりました。 そして変にバイト先の人(フリーター)と仲良くなってしまったのもやめられない理由の一つです。現状、キッチンでロングタイムのシフトに入れる人が少ないので、僕がやめるとその人たちがキツくなってしまうのではないかと不安にもなります。 学業を疎かにはしていませんが、自分が思うのは、就活が始まるまでバイトが出来る3年間のうち、半年やっても基本給にならないというのはかなりキツいものがあります。 かなり自分自身悩んでいます。なにか手を貸してください。長文駄文失礼しました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働基準法37条1項、割増賃金に係る率の最低限度を定める政令により、8時間以上勤務しても残業手当が出ないのは、法律違反です。 半年以上働いても時給が基本給(¥900)にならないことについては、 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 地域別最低賃金の金額以上であるならば、契約等がなければ違反ということにはなりません。 さて、本論。 キツいですが学ぶことも多い-ということをどう解釈するかにかかっています。 正論でも、出せないということもあるでしょう。または、なら辞めてくれということもあるでしょう。 世の中、法律どうりにいかない職種も沢山あります。例えば建築設計です。 建築家事務所のスタッフ達は普通、労働法など縁のない労働条件で働いています。10時から、夜の11時まで、月の給与が16万円なんてめずらしくありません。これは、半ば修行の場という性格があるからです。 あなたが、単にお金を稼ぐというだけならば、さっさと辞めることです。 自分にとってお金だけではないというのならば、それをふまえて考えてください。

  • 最初から、期間を定めない研修期間はあり得ません、この場合は最初から研修が設定されてない(正式採用)と解釈されます つぎに、勤務時間ですが10時間程度毎日働いているということですが 仮に毎日10時間ですと、休憩が1時間(60分)必要です puffer03042617さん がお書きになっている通り労働基準法34条による8時間超の実働の場合には60分の休憩が適用されます (失礼ですが、chanko101010さんが書かれている90分休憩の義務は根拠がありません) ですから、あなたは毎日9時間の労働をしてますので、実働8時間を超える部分には(残業扱いとして)手当が支給するべく必要があります その点については、使用者側の勘違いがあるのではと思います また、憶測ですが 先に書きました休憩ですが、実際に休憩時間が付与されて休憩されていますか 一番心配は、休憩なしよってことで働いているが実際は1時間カットされてないかです 休憩が無いのは違法行為ですが、(後ろ向きなことですが)もし休憩なしよ!ってことだ働かされておれば、この1時間も残業扱いになります。念のため 大学生ということですが、このような違法行為も勉強の種です (違法行為を容認せよってことではないですよ) 一度、匿名で結構です 労基署などの見解も聞いてみるといいですね

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    ID非公開さん

  • 「ある程度のレベルまで行かないと研修が終わらない」といったものであれば、研修期間を定めていないとされ、最初から正式採用されたことになります(京新学園事件)。最初から正式採用されたということなら、正式採用後の時給である900円に満たない差額を請求することができます。 法定労働時間である、1日8時間、1週40時間(一定の要件を満たせば44時間)を超える労働、午後10時~午前5時までの深夜労働には、25%の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。 納得いかないのなら、会社に、法律ではこうなっているから、時給900円にすること、今までの差額を支払うこと、割増賃金が発生するのであれば割増賃金を請求することです。ただし、権利を主張すれば、必ず波風が立ちますので、会社と揉めてもいいという覚悟をすることです。それができないのであれば、泣き寝入りするしかありません。

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  • 勤務時間が8時間超の場合、休憩時間は60分です。 労働基準法34条 haigorei1993marioさん

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