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扶養に入りながら失業手当をもらうことは可能ですか? このたび妻が出産を機に退職します。 その際に私の扶養に入…

扶養に入りながら失業手当をもらうことは可能ですか? このたび妻が出産を機に退職します。 その際に私の扶養に入るのですが、一か月後に失業手当の申請が可能だと聞きました。実業手当の支給額が日当たり3,500円以下であれば可能だと聞いたのですがどうなのでしょう。 検索してみると違法だとの書き込みがあるため心配になってしまって... ちなみに社会復帰をしたい人のものだということは理解しています。 妻もできるだけ早く社会復帰を考えています。 ちなみに、検索した際に社会復帰したい体で二重取りする人もいるそうなのですが その場合は違法なのでしょうか? 今回の私の件と状況が似ているため、そのような方と同じに思われてしまう可能性もあるのでしょうか? 社会復帰しようとしてがんばったが受給期間中に見つからなかった人がそのような人たちと同じだと思われるのも面白くないと思いまして... 話がそれてしまいましたが、詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    aoriewさん >支給額が日当たり3,500円以下であれば可能だと聞いたのですがどうなのでしょう。 違いますね、基本手当日額が3612円以上なら健康保険の扶養には入れません。 じゃあ、どうやって金額を調べるかというと、奥さんの退職前6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って賃金日額を出してそれを以下のURLに入れれば基本手当日額が出ます。 ただし、正確な金額は雇用保険受給資格者証に記載された金額になります。 http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html 「追記」 奥さんが出産で働くことが出来ない場合は受給はできませんから受給までは扶養に入ることはできます。 その場合は働くことが出来るまで「受給期間の延長」申請ができます。(延長は基本1年+3年間)出産、子育が一段落して働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいです。 その申請は退職して30日が経過して1ヶ月以内にしてください。 延長する場合は所属の健保組合や協会けんぽに、扶養を外れる時期や期間を確認してください。 扶養に関してはハローワークは関係ありません。 (皆様にお願い) 投票になった回答を取り消しにする悪質な「投票操作」をうけており7日間そのままで「投票」になれば他の回答者さんの回答も全部取り消しにされてしまいます。閲覧後はどなたかにベストアンサーを決めるなどして放置したままにはしないでください。

  • 基本手当(失業手当をこう呼びます)は収入扱いになってしまいます。 扶養に入る条件が、扶養者の年収が130万円未満です。 基本手当の日額が3500円以下ですと、年額計算で130万未満になります。 よって、扶養にはいれることになります。 ただ、基本手当受給は、働ける状態にある事が条件です。 出産の為に退職であれば、この条件に反してしまいますからもらえないですね。 離職票有効期限(通常退職日から1年間)を3年間延長できますので、 延長手続きをし(退職後30日以内にハローワークでします)、子供が大きくなり 働ける様になったら、基本手当をもらい職探しでよろしいのでは。

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  • 奥様はすぐ働ける状態なんですよね。妊娠中ではないんですよね。 直ぐ働ける状況でないのに失業手当をもらうのは問題があります。失業手当の主旨と違いますからね。 それと別に扶養に入っていようがなかろうが関係ありませんね。 二重取りというのは何を指しているのか解りませんので答えられません。 そのような方と同じに思われてしまう可能性もあるのでしょうか? ← いちいち他人のことをそんな風に思いませんよ。何せ、どこの誰かも知りませんしね。自分で事情を他人に話をするわけでもないんでしょ?プライドが高いのでしょうか?単なる自意識過剰でしかないと思いますね。

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