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パートタイマーの出産に関する手当について

パートタイマーの出産に関する手当について5月からフルタイムパート(社会保険加入)で2歳の子供を無認可保育園(3才くらいまでを対象)に入れて働きはじめました。 週5で6時間働いています。 けれど一向に認可保育園に入れる気配はなく、4月から私立幼稚園に入れることにしました。 家族との話し合いでは3月には辞める予定でいたので、二人目の妊娠も考えていました。 そして先日、予定通り妊娠発覚! 順調に育てば7月出産予定です。 出産後二年くらいしたら、また働き始めたいため失業給付金の延長をするつもりです。 ここまでは予定通りで、あとは1月前に会社に辞めることを告げるだけと思っていました。 しかしここのところ、会社の人がバタバタ辞め、営業事務が私一人だけ(経理兼お手伝いの営業事務の方がもう一人)になってしまったため、 社長に子供が幼稚園に入ったら時間を縮めても会社に来てもらえないかと、話がありました。 短時間パートになったら自分の社会保険代を払うのはとても厳しくなりますし、主人の扶養に入れば主人の健康保険組合の出産一時金の方が金額がとても良いです。あともし出産を理由に辞めれば失業給付金も将来もらえる可能性があります。 会社側が言う短時間パートにした場合で、産前の6週前(6月頃)まで働いたとして、出産手当等いただけるのでしょうか? 夫の扶養に入って短時間パートを数ヶ月してから辞めた場合は、失業給付金の延長はできませんよね? 前職では出産手当等をいただくことがなく退職してしまい、出産に関する手当の知識が乏しいです。 もし働いたときに受けることができる恩恵というものを教えていただけると助かります。 アドバイスよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康保険の手当は退職後半年以内の出産であれば在職中にご自身が加入していたものか、被扶養者になったもののうち、どちらか高い方を選択することができたと思います。 その件については出産や育児のカテで質問するか、 http://colog.jp/paper/ http://hello-mama.com/ といったようなサイトを見ると他のことも載っています。 雇用保険の求職者給付(失業保険や失業手当と呼ばれているもの)は出産のために離職された場合は当初から受給期間延長手続きをとることで特定理由離職者となる理由になります。この場合は雇用保険の受給資格を得る条件である 「離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あること」 「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」 のうち、どちらかを満たせば受給資格を得る条件が揃います。 ところで上記で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なります。 雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。 通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。 被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。 具体的には、平成25年5月1日を雇用保険の被保険者資格取得日とし、平成25年11月15日を離職日とした場合、 H25.11.15~H25.10.16 H25.10.15~H25. 9.16 H25. 9.15~H25. 8.16 H25. 8.15~H25. 7.16 H25. 7.15~H25. 6.16 H25. 6.15~H25. 5.16 H25. 5.15~H25. 5. 1 となり、平成25年11月15日から平成25年5月16日の各期間すべてで期間中に賃金が支払われた日が11日以上あれば被保険者期間は6か月、さらに平成25年5月15日から平成25年5月1日の期間には日数が15日あることから同期間中に賃金が支払われた日が11日以上あればこの期間を被保険者期間1/2か月として加算し、合計で被保険者期間は6.5か月となります。 また、雇用保険の被保険者資格取得日を平成25年5月2日とした場合は平成25年5月15日から平成25年5月2日までの期間には日数が14日であることから同期間中に賃金が支払われた日が11日以上あるとしてもこの期間は被保険者期間がゼロとなり、合計の被保険者期間は6か月となります。 おそらく、すでに離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることという条件は満たされていると思いますが、離職前というのは実際には「被保険者資格喪失前」ですから、時間が短くなることで雇用保険の適用になる週20時間以上の所定労働時間を満たさなくなると雇用保険の被保険者資格を失うかも知れません。 所定労働時間ですから契約上そうなっていれば良いわけではありますが、使用者も保険料を支払うことになるので適用しないのなら外したいのが人情です。契約上だけではなく今の実働時間も維持したまま出来るだけ長く働けるようにできれば一番ですが、すでに出産することは決まっているような状態ですから、受給資格を得られる条件を満たしていることを確認できたら他の方を見つけてもらい、とりあえずは退職された方が良いかも知れません。 受給期間延長の最大期間を4年間と記している場合が多いですが、4年間というのは受給期間の1年間を含めた期間です。4年間だからと4年経過の直前で解除しようとしたら、受給期間が終わる直前で受給できなかったというケースは思いの外多いようです。 最大期間は出産や育児の場合はお子さんが3歳になるまででもありますが、3年までと考えれば良いと思います。 延長手続きをとったときに、いつまでに延長を解除すれば良いのかを日付まで確認された方が良いと思います。 延長手続きは手続きできるようになってから、1か月以内に行わないと給付制限が免除される要件を満たしてもペナルティとしての給付制限がつく場合があるのでご注意ください。 受給資格を得られる条件をその時点で満たしているかはハローワークに出向いて所定の手続きを行えばわかります。 その他、離職前でも問い合わせは受け付けていますので、お気軽に。

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