教えて!しごとの先生
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教えてください。 自分は退職願いを配達記録の残る方法で、郵送しました。 相手が受け取った事も確認しました。 …

教えてください。 自分は退職願いを配達記録の残る方法で、郵送しました。 相手が受け取った事も確認しました。 後は、離職証明書と資格喪失証明書及び雇用保険資格者証を頂くだけなのですが、このような書類が自宅に届くには通常どれくらい時間がかかるのでしょうか? 又、次の就職先が決まっている場合前述の処理が決まらない内に、就職してしまったら大変な事がおきるのでしょうか?

補足

追記 もし、仕事を解雇扱いにされた場合給料は出ないのでしょうか? 又、出たとしても減額されると言う事もあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    shin4141nihonichiさん おはようございます 別IDでのご質問に回答いたしました通り、”退職願”は会社側に退職する事を承諾してくれるよう願い出るものであり、会社側が受理したからといって退職が認められるものではありませんので、たかだか、”願”と”届”の違いですが、その意味は大きく異なりますので、まずは会社側が shin4141nihonichiさん の退職を承諾したのかを確認すべきでしょう… 退職を願い出る事は、職業選択の自由としての権利の行使ではありますが、就業規則の定めにそった申し出で無い場合や届け出る際の書類によっては、会社側が退職を承諾せずに、逆に無断欠勤等として扱われ、最悪懲戒解雇とされてしまう場合も有り得ますし、逆にご質問者様の意思確認がなされないとして、退職の手続きを行っていない場合も有り得ますので、転職先でsら谷雇用保険や健康保険への加入続きが出来ない場合も有り得ますので、必ずご質問者様自身で退職する事が承諾されたのかを確認しなければなりませんね…。 退職が承諾されている場合、会社側には、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届は退職日の翌日から5日以内、雇用保険被保険者資格喪失届等は退職日の翌日から10日以内に手続きを行わなければならない義務がありますので、2週間程度で送付していただるのが一般的ですが、給与〆日後に手続きを行うような場合は、1ヶ月以上送付していただけない場合も有り得ますが。退職している事は事実なのですから、退職された会社に早急に処理するよう求める事は可能ですし、転職先でも退職した会社が手続き中であると申し出られれば、特に大きな問題となってしまうことはないでしょう。 また、会社側が退職を承諾されず、無断欠勤等で解雇処分としても、離職の手続きは行わなければなりませんし、賃金も支払われなければなりませんが、前述したように新たに社保への加入手続きを行うことが出来ずに、会社側に不信感をもたれてしまうことになりかねませんね… 会社に就職する事や退職する事は、会社側との契約になるのですから、正しい届出を行わなければなりません。 少なくとも、退職願で退職を申し出られている点、民法627条1項での雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じるとされているが、2週間前に申し出ていない点、就業規則等の規定に従って申し出ていない点に関しては、shin4141nihonichiさん の取られた手続きでは、問題が残ってしまうと考えられますので、今一度しっかり話をされておくことが必要でしょう。 退職願を郵送したから、それだけで退職できたと思ってしまうのは、余りにも危険ですね…

  • 内容証明郵便ですね、手渡し確認で各書類の頂ける日時を聴いて居れば安全でしたね、でも仕方がない、大体は給料の〆日で計算、給料の支払日以降の書類の作成に成ります、それから郵送されます。 次の職場が決まっている時は仕事をしても構いませんが、試用期間がセットされていると、各手続きが煩わしいのは事実です。 先の会社の就業規則を遵守しないと当然ベナルティが発生しますよ。賃金カットや不払い等平気で発生しますよ。有休の取扱い等、どちらに非があるにしても、また次の会社に直ぐに入るにしても先の会社を円満に退職した事実を残しましょう。

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