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健康保険料、厚生年金の徴収で教えてほしいのですが、 お給料が毎月20日〆の末日払いの会社です。例えば9月30日退職…

健康保険料、厚生年金の徴収で教えてほしいのですが、 お給料が毎月20日〆の末日払いの会社です。例えば9月30日退職の場合、9/21~9/30日までのお給料で、社会保険料、それから源泉、住民税は徴収しますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険料の徴収は、通常「月末に在籍していたらその月の社会保険料を翌月徴収する」という「翌月徴収」方式です。 9月30日退職ということは「9月末日に会社に在籍している」ので、9月分の社会保険料は徴収されます。 御社の場合「20締め・末日払い」ということですので、9月30日の給料から徴収されるのは「8月分の社会保険料」です。 10月末日の最終給与(9/21~9/30まで働いた分)から徴収されるのが「9月分の社会保険料」です。 源泉・住民税も最終給与まで徴収されます。 gcgpm667さん

    なるほど:1

  • 健康保険と厚生年金を社会保険と通称します。 意外と認識し難いですから、御間違いなく徴収と、納付を行います。 【資格取得日】・・・入社した月日が取得日になり、加入します。後日は違反です。 【資格喪失日】・・・退職した『翌日』が、喪失です。此処が一番間違いやすいですから、要注意です。9月30日退社は、10月1日が、喪失日です。 【社会保険料の徴収】・・・資格取得月から資格喪失月の前月分までを徴収します。 9月30日退職の場合は、よっくじつの10月1日が資格喪失月となりますから、前月の9月分までを徴収します。 これが、9月29日に退職すれば、資格喪失は、9月30日ですから、前月の8月分を徴収します。 ※退職日が月末日の場合には、退職月の給与から前月分と当月分の2ケ月分の保険料を控除します。 ※同月に資格取得日と資格喪失日がある場合のその月の保険料は、その月の給与から控除します。 【社会保険料は当月分を翌月分の給料から控除することが基本です】

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    なるほど:1

  • ご質問の通り、9月末まで働いた給与から払う事になります。 給与の額により、保険料が足りない場合は、足りない分を支払う事になります。 こんな回答で良いですか?

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    なるほど:1

  • 社会保険料は徴収しないです。 源泉は必ず徴収する必要があります。 住民税は任意。天引きされなかったら、払っていない分を別途市役所から請求されるだけ。

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    なるほど:1

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