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雇用保険の認定日が13日になります。単発のアルバイトを12日と14日にいれています。そのアルバイトが20時間をこえます。…

雇用保険の認定日が13日になります。単発のアルバイトを12日と14日にいれています。そのアルバイトが20時間をこえます。休憩時間に時給が半額あるのですがそれをぬけば20時間未満です。1週間に20時間未満だということはわかるのですが 認定日の前に一日働いているので区切るとしたら14日ぶんの給料は次回認定日になります。 こういう場合一週間に20時間以上働いた事になりますか?電話すればわかることなのですが 土日にあたってしまい聞けません。バイトの日が近いのでわかるかた教えてください。 文がわかりにくく すみません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    20時間をあまり気にしなくて良いですよ。 安定所のルールとして、継続就業=就職がありますが、条件は三つ。 1、週20時以上の就業 2.週4日以上の就業 3.7日以上の雇用契約。 なので、単発はその日の失業日当が繰り越されるだけのことです、1日4時間以上の就業は繰り越されます。

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