解決済み
会社が廃業、給与が支払われていない。法的破産手続きが未だのため、未払賃金立替払制度が利用できない状態です。何か他に法的手続き(小額訴訟や差し押さえ手続き)をすべきでしょうか?親友に相談されたのですが、一般的なことしか答えられません。親友の助けになる助言を宜しくお願いします。 以下経緯をまとめます。 ・10月6日日曜日付けで突然郵送で事業停止会社廃業、全員解雇の知らせが来た。 ・翌日(月)に説明会があった。弁護士同席。給与、解雇予告手当ては、売上を回収したら払うの説明のみ。退職金は6割支払える。未払賃金立替払制度を利用する可能性を示唆される。離職票は発行する。以外は納得いく説明がなかったそうです。 ・10月末に残務処理が終わり、11月中に破産の手続きをする予定だが、未定である。以後連絡は取れない。何かあれば弁護士に相談して欲しいとのメールが来たきり、経営者からはなしのつぶて。 ・友人が給与振込み日に給与が振り込まれていなかったことを確認し、また、相手の弁護士に確認したところ「売上回収できないから、払えません、ないものもは払えない」の一点張りでけんもほろろの対応。 ・労働基準局に未払賃金立替払制度を利用できるか相談に行ったところ、法的破産手続きがなされないと、利用はできない。 また、破産手続き開始以前の6ヶ月間に退職した人だけが保障の対象との説明を受ける。すなわち、10月7日に解雇されているので、翌年の4月6日までに破産手続きがなされないと補償の対象にならないとの説明を受ける。 ・再度弁護士に破産手続きに関しての説明を求めると予定はしている。おそらく年内。しかし、今のところ日時は答えられない。との説明を受ける。また、そのときは連絡してくれるのかとたずねると、聞いてくださいとの返事だったそうです。 そこでなのですが、友人は、このまま、法的破産手続きを待っていれば良いのかどうか? また、弁護士は管財人でもなく、只の経営者の弁護士なので、信用できそうにないので、何か、法的手続きを取ったほうがよいのか?それは取れるのか? 法テラスに行こうかとも思ったのですが、その前に皆様のお知恵借りたく相談しています。 友人も突然の解雇のショックの中、仕事を探しながら、いろいろ頑張っています。 ご経験のある方、法的知識のある方の宜しくお願いいたします。
未払賃金立替制度に関しては、労働基準監督署に行き、そこで相談しました。そこでの回答が、法的破産手続きができるまで何もできないとの事でした。 中小企業の場合というのは、ペーパーカンパニーなど特殊な場合で、中小企業が潰れて賃金未払いだからというのでは、活用できないとの事で、ほとんど特殊なケースと考えたほうが良いような回答でした。
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離職票を貰って、ハローワークで失業保険給付の手続きはされたのでしょうか。とりあえずそれが先ですよ。 申立が遅れた場合や退職金のことも、未払賃金立替払いの件は、やはり労基署より労働者健康福祉機構に問い合わせてみてください。 事実上の倒産では破産管財人に代わって労基署が未払賃金の証明書を発行しなければなりません。 これはたいへんな手間なので労基署はやりたがらないのでしょうね。 何れにせよ申立代理人に申立が遅れた場合についてどうなるのか確認しておくのも良いでしょうね。
〉法的破産手続きが未だのため、未払賃金立替払制度が利用できない状態です。 制度について自力では調べていないわけですね? 「未払賃金立替払制度の対象となる倒産とは次の場合をいいます。 (1) 法律上の倒産 破産法に基づく破産手続きの開始、会社法に基づく特別清算の開始、民事再生法に基づく再生手続の開始又は会社更生法に基づく更生手続の開始について裁判所の決定又は命令があった場合 (2) 中小企業における事実上の倒産 事業活動に著しい支障を生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合 具体的には、①事業活動が停止し、②再開する見込みがなく、③賃金支払能力がない状態になったことをいいます。 なお、中小企業の範囲については下表のとおりです。」 http://www.rofuku.go.jp/tabid/687/Default.aspx 〉法テラスに行こうかとも思ったのですが 労働組合の全国組織・地方組織がやっている労働相談に行くことをお勧めしますが。 全労連労働相談 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html 全国コミュニティ・ユニオン連合会(全国ユニオン) http://www.zenkoku-u.jp/ 日本労働弁護団 http://roudou-bengodan.org/
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