賃金制度の一つで、 2種類の意味があります。 1.日給で働いているものが、日払いや週払いなどではなく、労働日数を月で累計し、月1回賃金として受け取る場合。 2.1か月の労働に対して固定給(基本給)と手当等が支給されていて、欠勤や遅刻、早退時(年次有給休暇や会社独自の有給制度を使用した場合は除く)に、その分の賃金をノーワークノーペイの原則により引かれる場合。 2は月給制とも言われます。
日給月給制は、月額で給与(基本給)が決まっている。ただし、遅刻、早退、欠勤で所定労働を働けなかった分は控除される。 対して、 完全月給制は、月額で給与(基本給)が決まっている。遅刻、早退、欠勤で働けなかった場合も控除されない。 です。 (補足) どちらの場合も、法廷外労働時間の残業手当、22時から翌日5時の深夜手当は別途計算されます。
1か月出勤日が20日でも15日でも基本給は同じだけど休んだ分は日給分だけ給料下がる
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