解決済み
もう一度、労働基準監督署に行ってください。 期限付きで、解雇予告手当を請求したけど、 期日までにもらえなかったことを伝えてください。 そうすると、基準監督署の方から、その仕事先を調査(?)することになります。 場合によっては、「あっせん」とか「送検」とかいうものもしてくれるそうです。 (「あっせん」は当事者の間に弁護士等の学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、紛争当事者間の調整を行い、 話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。 「送検」は違法行為をはたらいているとして、地方検察庁に書類送検することです) 私は、請求したら期日までにもらえたので、ここまで経験したことはありませんが、 労働基準監督署に相談に行ったとき、 「請求書を送って、反応がなかったらもう一度来てください。 今の段階では、監督署の方では動けません。」 と言われました。 労働基準監督署は、労働法を守っていない企業を監督するところですから、 破られていれば、指導する、のが仕事です。 http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/index.html
質問文からはすでに解雇を受け入れているようなので手後れですがその解雇の理由はなんでしょうか? 労基署が解雇予告手当のことを説明しているところから懲戒解雇ではないと思います。 あなたに落ち度がない解雇の場合 整理解雇(普通解雇)となります。 整理解雇といえば正社員、アルバイトなどの区別はなく解雇予告手当や一ヶ月前の予告をすれば なんでも通るわけではないのです。 「整理解雇の4要件」というものがあります。 これを満たしていないと整理解雇はほぼ認められません。 解雇予告手当も払っていない段階でこれをみたしてはいません。 これは労基法などに規定があるわけではなく過去の裁判で判断されているもので法律と同等の効力を持ちます。 これを満たしていないことで解雇を受け入れる前であればこれを指摘して解雇を撤回させることも可能でした。 またこれを満たしていないことを指摘してより多くのお金を取ることも可能です。 個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらへの相談を勧めます。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」、それ以外でも「連合」で検索すれば見つかります。 相談自体は無料です。
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