解決済み
平成10年4月施行の高齢者雇用安定法改正により60歳定年の義務化されたのに続き、平成16年の改正により65歳までの雇用延長を段階的に進めることがが義務化されました。とのこと。 「義務化」という言葉が意味不明です。 何歳を定年としようが、その会社の自由なのでは?
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「何歳を定年にしようが、その会社の自由」 その通りですね、ただし法律上の問題をクリアした上で自由ということです、改正部分は 段階的に65歳までということですので65歳以上なら何歳でも自由です。 似たような法律では「最低賃金」があります、これ以上ならいくらでも良いですがこれ以下は 駄目ですよというものです。 労働者保護の観点から作られた法律ですからこうなるのでしょう。
これから本格的に高齢化社会がやってくることと、高年齢者の雇用情勢が厳しくなっていますからね。 労働基準法上、労働者と使用者は対等だとされてはいますが、所詮雇われの身ですから労働者を保護する法規制をしないと労働者はまともに生きていけません。 日本は法治国家ですから、何をするにしても法律がついて回ります。あなたがおっしゃることも分かりますが。 しかしながら、使用者側にも一定の配慮があって、労使協定で継続雇用制度の対象者に一定の基準を設けることが出来ます。 労使協定締結にあたり、労働者側と折り合いがつかない場合でも、就業規則等に基準を定めることが出来ます。よって希望する全員を65歳まで雇用しなければならないということではありません。
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