解決済み
内容証明郵便で退職届を送ると言ったところ、上司から脅し文句のようなものを言われましたがどうなるのでしょうか?会社の方針についていけず、退職したいと思い、会社指定の退職願を専務に出しました。 提出日から退職希望日までは、まだ二ヶ月弱ほどあります。 後日受理されたのか確認したところ、きちんとした返事がなかったため、受け付けてもらえなければ内容証明郵便で退職届を送ります。と言ったところ、後でほかの人に「〇〇(私の名前)はこわい。そういう事をされたら、(私に対して)会社としても事をおこさなきゃいけんな。」と脅し文句のようなニュアンスで言っていたとききました。 退職希望がなかなか受け付けられず、会社に内容証明郵便や配達記録郵便で退職届を送った場合、私は会社から何か訴えられたりするのでしょうか? 会社自体が現場に丸投げで、欠員も入れてくれず、辞めた正社員がやっていた仕事をパートに丸投げし、仕事をする上で必要な約束事もことごとく破るため、自分の退職について日付証明するものが欲しかっただけなのですが、専務がそういう事を言っていたときいて不安になっています。 アドバイスのほどをよろしくお願いいたします。
※今現在でご回答してくださってる方本当にありがとうございます。 専務のセリフですが、「会社としても出るところに出なきゃならんな。」でした。 どこに出るつもりなんだろうと思ってしまいました。
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会社が、何を理由と根拠にあなたを訴えるのか、それは可能性の問題なので誰にも予測できません。 しかし、内容証明郵便を送ることも、退職届けを送ることも、何ら違法ではないですし、会社の権利を何も侵害していないので、不法行為にもあたりません。よって、この行為をもって訴える根拠はどこにもありません。 考えられるとすれば、あなたの退職で会社が人員のやり繰りが付かずに、業務に何らかの損害を被ったという理由ぐらいです。 しかし、この訴えには合理性がなく、会社が訴えたとしてもあなたが負ける可能性は限りなくゼロです。退職までに2ヶ月もあるのなら、新規雇用を含め人員のやり繰りは十分可能なはずですし、損害の根拠と金額を会社が立証することはほぼ不可能です。 要するに、訴訟を起こしても会社が勝てる見込みはなく、そのようなムダな時間とカネをかけて訴訟を起こすはずがありません。 何も不安に思ったり、悩むことはないです。 補足への回答: 「会社としても出るところに出なきゃならんな。」という場合、警察ぐらいのものです。 しかし、あなたは何ら刑法に触れる行為はしていないので、警察が会社のいうことを取り合うはずがありません。さっさと退職届を内容証明で送って、退職の意思を公的に確定させてはいかがですか? ちなみに、民法第627条では「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とありますから、2ヶ月もあなたが待機する必要はありません。
なるほど:5
民法627条により、労働者からの退職要求は、その2週間前までに申し出をすれば良いことになっておりますし、法的には、退職を拒否することは出来ません。 また、退職したことを以て損害賠償義務が生じることは、ありません。 仮に就業規則で、退職の申出すべき日を14日を超える期間で定めている場合でも、判例上は、民法627条に抵触する部分については無効であるとされているため、14日経過を以て退職が成立します。 ちなみに、退職の場合の有給休暇申請については、会社側が「時季変更権」を行使することが出来ませんので、有給休暇申請と退職届を併用した内容証明で発送すれば、何ら顔を合わせずに退職することも可能です。 ほぼ、こちらのご質問に関する回答が、こちらのページに説明させているかと思いますので、ご覧になられてみてください。 http://gyoseishoshi.digi2.jp/j19.html
なるほど:2
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