教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

「試用期間中」の退職と「正社員」の退職について教えてください。今働いてる会社がブラックというよりものんびりした会社で売り…

「試用期間中」の退職と「正社員」の退職について教えてください。今働いてる会社がブラックというよりものんびりした会社で売り上げが落ち込んでる状況で人がどんどん辞めていきます。私も退職を考えてますが同様に考えてる試用期間中の社員についてアドバイスお願いします。1年ぶりに支店の欠員補充で今月入社しそろそろ一か月経過する社員がいるのですが、入社後の総務関連のオリエンテーションもなく雇用契約書ももらってなくのんびりしたこの会社の雰囲気に仕事全般の「やりがい」がないとのことで退職を考えてると言われました。サイトとか見てると入社から14日以内なら即日の退職(雇用解除)できるようですが14日が経過し1か月近い試用期間中の退職(願?届?)はどのように行われるのでしょうか。※私も初めて見た会社規定集には退職は14日前とあるのですが(一般的にはそうですよね)。。14日後にしか退職できないのでしょうか?

続きを読む

1,414閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勘違いをされているようですね。 試用期間で、入社後14日間に関しては、「解雇の予告」が必要ないという労基法の規定です。 退職に関しては、他の方も触れている民法の規定が適用になりますが、「退職を申し出て」、会社が了承すれば即日でも問題は出てきません。 会社が「退職はまかりならん」と言った場合でも、申し出て14日(2週間)経てば、退職が可能となります。 ただ、実際には即日やめたからと言って、問題が起きてこない場合が多いです。状況によるので断言はできませんが。 しかし!会社の規定に14日前にとあるのであれば、やはり社会人の常識として、14日前に退職願又は、退職届を出しましょう。 で、気持ちよく?やめましょうよ。

  • 〉入社から14日以内なら即日の退職(雇用解除)できるようですが それは、使用者が解雇できる、ということであって、労働者が退職できるという話ではありません。 労働者と使用者とが合意できるなら、いつ退職しても構いません。 無期契約で、合意ができなかった場合には、退職の意思が人事権のある人に届いた日の翌日を第1日として2週間が過ぎた日をもって退職、というのが民法の規定です。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる