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雇用保険の加入対象条件

雇用保険の加入対象条件自営業をしています。 事務の仕事をしていて疑問に思ったのですが 雇用保険に加入しなくてはいけない基準は ・31日以上の雇用の見込みのあるもの。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上であるもの。 という認識でいました。 うちの会社は春終り~夏場が繁忙期で秋終り~冬は春夏と比べると スタッフの労働時間が大幅に違ってきます。 繁忙期に合わせて雇用保険を入れると ほぼ全員を加入させることになるのですが それは会社としても経費的に辛いです。 繁忙期の基準で雇用保険に加入しないとダメなのでしょうか。 1年を通して平均をとってはだめなのでしょうか。 どなたかお教え頂けると嬉しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険に入っても入らなくてもいいようなボーダーラインの人は 本人の意思に委ねるのが一番よろしいと思います。 小額ですが、雇用保険に入った以上。被保険者負担があります。 この負担がいやだという人に無理やり入ってもらうとそこでトラブルが出ます。 雇用保険に入りたい人は入れる条件の雇用契約書にして保険料を引いてもらう。 入りたくない人は入れない雇用契約、保険料は引かない。 経営者としてはその峻別でよろしいかと思います。 よく、たまたま遡及すれば受給資格があるので遡って資格取得してください。 という要請がかつての従業員の方からハローワークからきますけど、 あくまでもバーダーラインの方に関してのみですが、 この人は雇用保険に入る気はなかった。雇用契約もそうなってる。 雇用保険も給料から引いていないと説明したら。それ以上追求ありません。 ハローワークが説得して帰ってもらってるようです。

  • それは職安の判断だから、職安に、事業所での具体的な労働時間のありかたを説明して訊きましょう。 ここに質問したところで確実な回答は得られません。 なお、1年単位の変形労働時間制をとっていて、所定労働時間数を「1年」で定めているときは、その所定労働時間数を52で割った時間数によります。 〉雇用保険に加入しなくてはいけない基準は 「制度上加入したことになる基準」、「使用者が加入させなくてはいけない基準」ですよ。

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