解決済み
有給の、付与日数(比例)について 週2日勤務で有給1日ってありですか? 副業先の事なのですが 週2~3日、月9日程度のパートとして働いています。 昨年6月にから就業しており、12月に付与されていました。 今回、利用を申し出て日数を確認したところ1日しか付与されていませんでした。 労働日を少なく見たとしても週2日。本来は3日付与されるのでは?と思うのですが… 所定労働日数は、シフトによりとしか書かれていなかったと思います。 同じパートで週4日出勤している方は、3日付与されていたそうです。 シフト日数を所定労働日と考えて良さそうなのですが、いずれも少ないですよね? 雇入通知書とか雇用契約書というものを一度も頂いた事がないので明確にできない部分がありますが… 求人公告には週2日~と書かれていて、こちらは保管しています。 雇用契約書も2ヶ月契約書のものが当初はありましたが、もう半年以上提示がなく(以前もまとめて事後処理でした)控えも頂いた事がありません。 その旨を1ヶ月前に本社の社内通報窓口に連絡したところ、現場に問題があり早急に是正すると返答がありましたが、その後も現場はまったく変わりません。 しかしながら有給は現場の上司が付与するものではないと思いますし… 年内での退職を考えているので、きちんと精算したいのですが、疑問だらけになっています。
ご回答を受けて追記します。 有給休暇が発生する基準日 時点の月のシフト→12月のシフトの事かと思います。 昨年12月は9日間の出勤でした。給与明細はありませんが、手帳に出勤ひ控えており給与の振込額的にも間違いありません。 9×12=108 所定労働日は108日とみなされ、比例によって3日付与される筈ということですよね?
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あなたのように、シフト制で週2~3日といったように週の所定労働日数が決まっていない場合は、有給休暇が発生する基準日時点の月のシフトによる所定労働日数を12倍して、年間の所定労働日数を算定します。 入社から半年後に要件を満たせば、上記のようにして算定した年間の所定労働日数が、 48日~72日・・・1日、73日~120日・・・3日、121日~168日・・・5日、(以下略)の有給休暇の権利が発生します。 <追加> そういうことです。有給休暇が発生する基準日の月の労働日が9日であれば、9×12=106ですから、3日分の有給休暇の権利が発生します。この方法は、労働調査会出版局編「年次有給休暇制度の解説とQ&A」に書かれているものです。ただし、労働基準監督署や弁護士さんや社労士さんによっては、「6か月間の平均×12」や「6か月間の労働日数×2」で年間の所定労働日数を算定すると言ってくるかもしえれませんが、どちらにせよ73日を超えていれば、3日分の有給休暇が付与されます。
なるほど:1
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