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特別区民税・都民税・非課税 証明書の内訳などさっぱりわからないのですが教えていただけないでしょうか?

特別区民税・都民税・非課税 証明書の内訳などさっぱりわからないのですが教えていただけないでしょうか?数か月前に彼が私の苗字に変わり婚姻届けをだしましたが、住民票を移動したり今現在飲食店を経営しているため特別区民税・都民税・非課税 証明書を取りに行くように頼まれたのですが、所得の内訳として合計所得金額が0円・営業等所得がマイナス1.100.000円給与所得996000円(給与収入金額)1.660.000円 また、所得控除の内訳等では所得控除合計が330000円基礎控除330000円以下余白そして年税額0円区民税都民税0円さらに総所得金額が0円となっているのですがいったいどういうことでしょうか? 生活費として10万円はくれるのですがこの内訳の内容を聞いてもわからないの一点張りです。 わかる方がいましたら教えていただけないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    所得・課税証明書というのは、証明書に書かれている年度分の住民税(特別区民税・都民税)の課税額がいくらであるかということと、住民税の算定に用いられた前年中の所得額等(最新のものであれば平成24年中の所得額等)について記載され、それが証明書として発行されるものです。 住民税は、前年中に得られた所得額等に基づいて算出されるようになり、課税対象となる一定の所得額を超えない場合は非課税となります。 この所得額というのは本人が行う所得税の確定申告や住民税申告、又は会社員やアルバイトして勤めていた場合、勤め先から市区町村へ提出される給与支払報告書などが課税資料となり住民税が算出がされます。 飲食店営業をされているということなので、恐らく毎年税務署へ確定申告又は市区町村へ住民税申告をされていると思われますが、その申告書に記載された所得額等により、住民税の算出がされると共に、その結果が所得・課税証明書に記載されているものとなります。 所得課税証明書の見方は次のとおりです。 >営業等所得がマイナス1.100.000円 飲食店営業によって生じた所得額が-1,100,000円であったということです。(そういう申告をしているということ。) 所得額というのは、営業によって得られた収入額から、必要経費を差引いた金額となりますので、例えば営業収入が10,000,000円あったとしても、経費が11,100,000あれば、所得は-1,100,000円という計算となります。 >給与所得996000円(給与収入金額)1.660.000円 給与「所得」というのは、給与「収入」の金額に対して、給与所得がいくらになるか金額が決まっており、質問のとおりの給与収入1,660,000円であれば、給与所得は996,000円となります。 住民税や所得税というのは、この「所得額」をもとに課税額を計算します。(上記営業も同じ) 飲食店営業をされているということですが、自営業をしている他に、会社勤めやアルバイトなど(副業)を行われ、この額の給与収入(所得)を得られていたということになります。(給与を得られると、市区町村に事業所から給与の額等が報告されます。) >所得の内訳として合計所得金額が0円 合計所得というのは、その人が得られた所得の合計額となります。 今回の場合、営業所得と給与所得を得られていることとなり、営業所得-1,100,000と給与所得996,000円を合計すると0円以下となりますので、合計所得は0円となります。 >所得控除の内訳等では所得控除合計が330000円基礎控除330000円 >所以下余白そして年税額0円区民税都民税0円さらに総所得金額が0円となっているのですがいったいどういうことでしょうか? まず所得控除というのは、税法で定められている、いわゆる経費のことです。 例えば住民税というのは、上記の合計所得から所得控除の合計を差引いた金額が課税所得となり、課税所得に税率(住民税は10%)を乗じて住民税(所得割)額が算出されます。(住民税は所得割額の他に均等割額がありますが省略します。) 仮に合計所得が1,000,000円で所得控除が何もないとすれば、課税所得は1,000,000円となり、課税所得1,000,000円×税率10%=100,000円が住民税額という計算となりますが、所得控除が400,000円あったとすれば、課税所得は600,000円となり、課税所得600,000円×税率10%=60,000円が住民税額というようになり、同じ所得を得られていたとしても、所得控除の金額によって課税される金額が変わる(減額される)ことになります。 所得控除というのは、社会保険料控除や扶養控除などがあります(人によって控除となるもの、控除とできる金額は違う)が、これらが全く何もない人でも基礎控除といって330,000円の所得控除が認められています。 このため所得・課税証明書には基礎控除330,000円と、他に何も控除をとっていない(申告していない)ので、所得控除合計330,000円と表示されています。 そして、今回は合計所得が0円であるため、(所得控除の有無に係らず)税率を乗じたところで課税額は出ませんので、区民税・都民税は0円(非課税)という計算となり、それが所得・課税証明書に表示されています。 最後に、これらはあくまでも所得税や住民税を算出するために所得及び経費計算するためのものですので、実際に手元に残った金額と必ずしも一致するわけではありません。 特に営業所得などの事業所得は、経費とできる額の種類が色々あり、純粋に材料費だけを差引くようなものでもありません。 したがって、所得額が0円だからといって、一概に全く手元にお金が無いということとは限りませんので、実際は生活費を渡してくれるだけのお金はあるのだと思いますよ。

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