解決済み
妻の派遣社員期間終了に伴う、保険関係(扶養など)の手続きで教えてください。(情報が少なくて申し訳ありません) ・この9月末で派遣期間終了。(約3年務め、会社都合による終了) ・現在、失業保険申請中 ・派遣期間中の月手取り 約16万円 質問は、 ①健康保険が未加入になっているか? (病気などで医者にかかった時が心配) ②私の扶養にしたい。 (今年の総支給額からみて扶養にできるのか?) 今年の収入は130万を超えているはずです。 ※失業保険の受給終了後に扶養ができると思うのですが、正直無知でして、 ③全般の手続きで必要なもの 自分の会社で必要な物なども分かった上で、私の会社総務と話たいと思っています。 追伸、妻がこの件でナイーブになってまして、妻本人に聞くことができません。 落ち着いたら聞けると思うので、 それまで多少の知識を付けたいと ここに質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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①②・・・貴方の会社の総務に申出てください。『会社を辞めたので扶養に入れたい』・・・と申出て扶養親族の申し出を所定の書類に記載してください。すぐに申出ることです。 失業保険は・・・収入としての計算には参入しません。受給中でも構いません。 ただし、奥様が健康保険証の任意継続をしていないことは、確認して置いてください。 特別、何か必要なものはありません。 年収から扶養家族として・・・と言うのは、所得税・市民税の関するお話です。この分については、年末調整や奥様が来年の確定申告で調整されるだけですから、社会保険の手続きとは関係有りません。
①いつの時点のことでしょうか? 派遣社員で働いていた期間は、派遣もとの健康保険に加入されていたのでしょうか?それとも国保、、、あなたの扶養ではなかった様ですが。。。それを確認してください。手元に奥様の健康保険証はもうないのですよね。保険証がなければ無保険者になっています。 派遣もとの健康保険に加入していたのであれば退職の翌日には資格喪失になっているはずです。厚生年金に加入していれば(通常は健康保険とセット)、年金事務所に確認すれば、資格喪失証明書の発行をしてくれます。連絡してみましょう。。 ②健康保険の扶養条件は、将来に向かっての年収見込み額です。過去の収入ではなく、会社を辞めた、収入がない等の生活環境が変わった時点からの年収見込み額で判断していきます。失業等給付を受けられるのであれば、その受給額も収入になります。日額で判断されます。 今まで(退職まで)の収入は考慮されません。失業等給付を受けるのであれば、受給終了後から扶養になるでしょう。 求職者給付(基本手当)日額は3611円を超える場合は健康保険の扶養にはなれません。(国民年金第3号も同じ)被扶養者になれない期間は、国民健康保険、国民年金に加入することになります。 国保には離職りゆうによって減額制度があります。国民年金は世帯所得で判断されますが、失業状態であれば、免除制度の適用を受けられます。市区町村役場にてご相談ください。 ③あなたの会社で必要だと言われれば提出しなければいけないと思いますが、どの書類が必要なのかは会社次第です。 一応、、雇用保険の受給資格者証の両面コピー、社会保険資格喪失証明書(会社発行又は年金事務所又は健康保険) 基礎年金番号(年金手帳)は最低限必要だと思われます。それ以外の書類については、会社に聞いてください。 加入先が健康保険組合の場合は、若干規定も異なりますので、住民票が必要だったり、所得証明が必要だったり、 会社によっては扶養(家族)手当の支給要件の確認用の書類もあるそうですので、先に確認しておいたほうが良いでしょう。 用意したけど、足りなかった、足りない場合は手続きしませんなんて担当者もいるそうです。。御社の担当者が良い人であれば、いいですが。。。
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①10月1日からは少なくとも派遣会社の健康保険には加入していません。 任意継続や国民健康保険の加入手続きをしたかいなかは奥様しかわかりません。 ②失業保険の受給日額が確定したらそちらをご確認ください。 日額3,612円以上の場合は扶養には入れませんから、 任意継続か国民健康保険に加入になります。 任意継続の手続きをまだされていない場合 退職後20日以内が期限ですからすでに過ぎていますから、 選択肢が国民健康保険に加入のみになります。 ③最低限必要なのは奥様の年金手帳もしくは基礎年金番号がわかるものです。 失業保険を受給していた場合終了した証明書が必要です。 (受給資格者証に受給終了の印字したもの等) 他の書類につきましては会社によって微妙に違いますので ご確認ください。
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