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給与支給日直前に、減給するという通知書が全社員に届きました。

給与支給日直前に、減給するという通知書が全社員に届きました。よくある話だとは思いますが、 会社の事業計画通りに売上・収益が上がっていないため、計画が全員の意志により作成された責任を取るという理由で、給与支給日直前に、減給するという通知書が全社員に届きました。 実は3ヶ月程前に部長からそういう話はあり、場合によっては3%の減給がある、という口頭伝達があった後、2ヶ月程前の朝礼で取締役からさらに同じような話がありました。(こちらは率については明言されませんでした) ところが、今回届いた通知書では5%の減給を、今月度の給与(実際には通達の9日後の支給)から行う、と書いてあります。 今月の給与というのは、先月~今月の締め日までの労務に対する給与で、給与減給等の契約変更はその前に正式な書面に額面を書いて行われるのが正しいのではないでしょうか? こういう口頭連絡だけで、給与支給の直前になって減給するというのは法的にまかり通る物でしょうか? なお、減給通達の書面では、経営が回復すれば変換するとはかいてありますが、メドは全く立っておりません。 先に会社を辞めたりした場合、変換分の差額は請求できるのでしょうか? どなたか法的にご指導、あるいは過去の例などありましたらお願いします。

補足

一部訂正します。 >変換する 返還するのまちがいでした。 >zkvchiさん 今回の通知書では減給はあくまで預かり扱いで経営良好になったら返還すると書いてあります。 その上で、通知書に承諾のサインを書いて提出しろと求められています。 つまりは今回の書面が契約の締結にあたるのであれば、1ヶ月労務をした後にその報酬額の変更を求められるのに応じる義務はないのではないかと思った訳です。 ただ朝礼の説明で、もちろん口頭レベルでは受諾できない旨を伝えてはおりましたが、上層部での話し合いの最中にあるにもかかわらず給与支給日近くになり強行するための書面を出し、その内容は当初言っていた額面よりも多い減額であるという事実。 ここまで含めて朝礼や会議での発表で口頭での契約が成立するというのであれば、私も素人なのでそうなんですかとしか言えませんが。 >なぜできると考えるのかが不思議。 辞めた後に経営が良くなって社員に返還されるのであれば、とうぜん退社した人は預かられるという扱い上、返還を求める事ができると思ったからで、この部分については会社も非を認め、退職者には全額支給する事になるようです。 要は総合的に、リストラ通達のようなものですな。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    全員への口頭説明より多い減額という時点で、いくら説明時無言だったとしても 内容が違う訳なので、後出しで署名を求められても応じる義務はありません。 当然その上で減給されたままだと請求書を出した上で、差し押さえなどの処置ができます。 ただ実際に行うにはやれ弁護士だ裁判だなどという面倒で金のかかる手順が必要になるのがこの国のおやくそくです。 口頭で5%伝達されるとだけ伝えられても、具体的な期間、額面、変換基準等、書面をもって、 当月期の「労務開始前」に契約の変更は行わなければなりません。 と、毅然とした態度で署名拒否してはいかがですか? それで解雇になったらさすがに会社としても法的に問題になるので、話し合いのし直しぐらいは行われるのではないでしょうか?

  • 全従業員の前で口頭の説明をし、従業員から反対がでていなければどうしようもないですね。 本来、基本給減給は個別合意ですが。 しかも2回も説明があったのに、何もしなかったのは従業員の落ち度です。 >会社の事業計画通りに売上・収益が上がっていないため、計画が全員の意志により作成された責任を取るという理由で、 この内容での減給は通常あり得ません、事業計画は会社の経営事項であり、作成と決定は会社(経営陣)、事業計画の通りに売り上げが上がらなかったなら修正をかけるのはやはり経営者。 そして失敗したのなら責任取るのも経営者です。 こんな内容のものを理由として、口頭で減給がありますと言われた際に拒否しないのであれば、会社は、従業員は承諾したと考えてもおかしくはないです。 >給与減給等の契約変更はその前に正式な書面に額面を書いて行われるのが正しいのではないでしょうか? 契約は口頭でも有効です。 言った言わないの水掛け論にならないために書面を作成します。 >先に会社を辞めたりした場合、変換分の差額は請求できるのでしょうか? なぜできると考えるのかが不思議。

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