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交通事故 労災 特別支給金について 事故前に母の看病の為、3ヶ月間、出勤したり欠勤したりで【3ヶ月間で合計30万】…

交通事故 労災 特別支給金について 事故前に母の看病の為、3ヶ月間、出勤したり欠勤したりで【3ヶ月間で合計30万】程度の収入でした。 特別支給金は事故前3ヶ月間の平均賃金の2割支給とありますが、 私の場合の場合は、 10万÷30日(31日)の2割が1日当たりの支給額なのでしょうか? 監督署での説明では、 3ヶ月の収入÷実際の勤務日数の2割が1日当たりの金額だと言われた気がします。。。 ホームページなど確認しても見当たらない為、詳しい方、御教授お願い致します。

補足

正社員です。 すると30万÷91日=3297 3297×0,2=659円 659円が私の1日あたりの特別支給金額ですか?! 最低支給金額とかないのですか?

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    原則として「①事故前3ヶ月間の賃金総支給額÷3ヶ月間の総暦日数」で給付基礎日額を計算します。 ただし、日給制や時給制の場合で、「②事故前3ヶ月間の賃金総支給額÷3ヶ月間の総労働日数×60/100」で計算した額の方が①で計算した額より高いときは、②の金額が給付基礎日額になります。 なお、労災の給付基礎日額(平均賃金)には最低保障額の設定があります。 平成25年8月1日からは3,930円です。 計算した額がこの金額に満たない場合は、最低保障額が給付基礎日額になります。 最低保障額が適用される場合の1日当たりの休業特別支給金の額は、 3,930円の20%=786円になります。 参考 ・労働基準法第12条 ・給付基礎日額の最低保障額(厚生労働省ホームページより) http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/07/dl/tp0723-1b.pdf 追記 けがをする前3か月の期間の中に、介護休業した期間がある場合には、給付基礎日額の算定方法に特例(介護休業した日数とその期間中に支払われた賃金を総支給額および総暦日数から差し引いて計算する)が設けられています。 質問者様の場合は「介護休業」ではないようですので該当しないと思いますが、念のため、労働基準監督署に確認してみてはいかがでしょうか。 介護休業:要介護状態にある対象家族を介護するための休業。 要介護状態:負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態 常時介護を必要とする状態に関しては、判定基準がありますがここでは省略します。

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 計算する際は手取りではなく税金、社会保険料込みの総支給額から 計算されてますか?正社員で総支給がどんなに減額されても月平均 10万というのは理解出来ません。 計算から外すのは交通費位です。交通費は非課税ですから。

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  • 【回答訂正】 どのような労働形態であれ、過去3ヶ月に支払われた総支給額を暦日数で割ります。 ですので、補足の主様の計算で正しいです。 最低賃金は「給料」に対して適用されます。 このような給付はあくまでも「手当」であり、労働の対価としての「給料」とは扱いが違いますので最低賃金の概念はありません。 differentandtodayさん

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