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自己都合退職した特定理由離職者の手当給付日数(所定給付日数)について教えてください。

自己都合退職した特定理由離職者の手当給付日数(所定給付日数)について教えてください。傷病(繊維筋痛症)を発症し20日間自宅療養の後、退職願を提出し自己都合退職した48歳になる者です。 ハローワークにて届け出面談の際、特定理由離職者扱いとのことで給付日数を確認したところ150日(被保険者20年以上)との 担当の回答でした。 小生の認識では、45歳以上60歳未満の特定理由離職者、被保険者期間20年以上についての給付日数は330日?と考えていましたが認識の誤りでしょうか?客観的にご判断頂けます方に教えていただきたくよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結果的に誤りですが、悪いのは厚労省です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf#search='%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%90%86%E7%94%B1%E9%9B%A2%E8%81%B7%E8%80%85' このP1が間違いの元です。 これを読みますと、誰でも、特定理由=特定受給資格者は同等な所定給付日数になるように思われます。 私も安定所に確認しましたが、要は、特定理由離職者は、算定基礎期間1年の間で6ヶ月の被保険者期間で、特定受給資格者同様の所定給付日数になる、所定給付日数より、被保険者期間を同等としています。 (被保険者期間が6ヶ月では、どちらも90日) また、特定理由離職者のⅠは有期雇用契約書の特定理由離職者で、これは、特定受給資格者受給者と同様です、なので、Ⅱとしてます。 かなりの苦情が寄せられてるそうです、私もこの文を読み、間違った回答をし、質問者さんから、指摘され、安定所に抗議、確認しました。 なので、150日は間違っていません、特定理由=正当な理由のある「自己都合退職者」なのです。

  • 実際に150日で認定されたということでしょうか 病気退職であることを証明できる(すなわち、当該業務は労務不能等)診断書はありますか? また、それ以外の業務なら可能あるいは完治その他労働可能の証明書(診断書)はありますか? 「病気でその仕事ができなくなったので退職したことを証明するもの」と「現在は労働するのに差し支えなく、求職活動ができる状態にあることを証明するもの」の両方(両方を兼ねる書類でもいいかもしれません)が必要になるはずです その上で330日になるというお考えは正しいと思いますので すでに決定されてしまったのであれば異議を申し立てる手続きをしないと行けないと思います。

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