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タイムカードのシステムについて教えてください。 たとえば15分刻みのシステムで 18時46分に出勤 11時14分に…

タイムカードのシステムについて教えてください。 たとえば15分刻みのシステムで 18時46分に出勤 11時14分に退勤した場合は 何時間何分働いたことになりますか? また18時44分に出勤 11時15分に退勤した場合も おしえてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失礼します。 分かりやすいように全文書き直させて頂きます。 まず雇用というのは契約書などよりも実態が重視されます。 実態が雇用であれば「雇用」と判断されます。 雇用の実態とは「使用者(会社)から時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」です。 これに当てはまれば雇用です。時間単価で賃金が支払われている段階で時間束縛を受けていることになり雇用となります。 その上で労働時間とは実際に仕事をしている時間ではなく「使用者の指揮命令下にある時間」とされます。 所定労働時間(法定労働時間以下であること)はその指揮命令下にある時間となります。 では始業時間前にタイムカードを押した場合はどうなるかですが約束は始業時間からの計算です。 しかし始業時間に入る前に会社の上司が指揮命令をした場合はその時間も労働時間となります。 もし指揮命令がなくても暗黙のうちに掃除などをすることが義務なら例え指示がなくても指揮命令下と判断される可能性は大きいです。つまり掃除していることを黙認している事も命令しているのと同じと判断されます。 賃金の発生する労働時間と会社がしたくないなら掃除を停めて始業時間までしないように言わなければならないということです。単純に「自主的にしている...」と言っても労働者がその時間の賃金を払えとなると会社は支払わざるおえなくなります。 さらに終業時間後の残業も同じです。 勝手に残業している...は通らず帰るように指示していない場合は指揮命令下にある時間と判断されます。 その計算は1分単位でしなければなりません。 一ヶ月の賃金計算の際に30分未満はカットしても問題はありませんが1日単位では15分単位での計算は違法です。 機械的なことを言えばタイムレコーダーが15分刻みなら18:46出社というのは19:00からの計算で退社の11:14は11:00になります。 18:44は19:00になりますし11:15はそのまま11:15での扱いですのでその差を計算すればいいです。 ただしこの計算は違法だということは理解しましょう。 しかしこういう風に15分単位や30分単位で賃金計算するところは多いです。 違法なのになぜそれがまかり通るかですがそれは日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまり15分刻みの計算では違法だから1分単位で支払えと労働者が主張しない限り法律では保証しない...ということです。 ちなみに休憩時間ですがそれが決められていても実際にその休憩時間が取れていなければその時間の賃金も必要になります。 ただし始業時間の遅刻に関しては考え方が変わります。 そもそも雇用契約でその始業時間から労働力を提供する約束を会社と交わしているわけです。 遅刻はその約束を一方的に破る行為でその懲罰として1ヶ月の賃金の1/10を上限に1日の賃金の半分までカットしても問題がありません。 たまに正社員で月に3回遅刻すると1日欠勤扱いにするところがありますがこれは上記の条件以下なので問題はないということになります。

    3人が参考になると回答しました

  • 出勤~退勤の時間から休憩時間を省いた時間が実質的な労働時間です。 法律上、労働時間は全て1分単位でカウントしないと違法です。 従って15分刻みというのは労働基準法違反になります。 もしそういう会社に就労していたなら、労基署などに申し立てれば不足金を請求できますよ。

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