教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

4月いっぱいで自己都合退職し会社からまだ離職手続きの書類が届かないのでハローワークに行ってませんが1ヶ月の短期アルバイト…

4月いっぱいで自己都合退職し会社からまだ離職手続きの書類が届かないのでハローワークに行ってませんが1ヶ月の短期アルバイトが決まりました。主人の社会保険の扶養手続きを「無職無収入」でしてもらうつもりでしたこの場合、ハローワークにいってどのように申告するとよいのですか?3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?なお、社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって主人の会社に出す必要があるのですか?金額的には6万円くらいなので、130万未満です。ただ提出時の状況で判断されると以前聞いたので、この場合どうするのが一番良い方法でしょうか?

続きを読む

2,723閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    4月いっぱいで退職された場合、離職票は月末になると思います。 20日や25日が給料日の会社だったのなら その時に4月働いた給料明細と一緒に送られてくるハズです。 アルバイトはいつから働くのでしょうか? G・W明けでしょうか? 短期アルバイトでも働く事が決まったら、働く日の前日にハローワークに行って申告します。 なので離職票が送られてくる前に働きだした場合は その1ヶ月の短期バイトが終わってからハローワークに行けば良いのです。 >3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか? 違います(^^ゞそのバイトの日数分だけもらえない(先送り)になります。 解りやすく言うと・・ 仮に5/7に離職票を持って行ったら・・ 5月の末位から3ヶ月待機が始まり、8月末くらいからの支給になると思います。 それを今回1ヶ月働いた場合 6月の頭に離職票を持って行き、6月の末から3ヶ月待機が始まり 9月末位からの支給・・と1ヶ月働いた分先送りになるだけです。 失業保険から引かれる訳ではありません。 社会保険の手続きは・・前の会社を辞めて社会保険を出ていると言う事ですよね? >社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって 主人の会社に出す必要があるのですか? これからは扶養内で働く気なら、ご主人の会社に今手続きをしてもらえば良いと思います。 しかしこれからも社会保険に入れる所で働くのなら ご主人の会社に手続きしてもらっても、何ヶ月かしたらすぐに抜けなくてはなりませんよ。 ただし失業手当をアテにして「ゆっくり探そう~」と思うのなら 半年くらいは働かない状態が続くと思うので、ご主人の会社に手続きしてもらえば良いと思いますよ。 月6万円くらいなら扶養内ですので「無職無収入」とかの小細工しなくても大丈夫ですよ。 就業証明書は保険の手続きには必要ないです。 ご主人が「会社辞めて扶養に入るから」と会社の事務の人に話せば良いだけです。 ハローワークに離職票を持って手続きをしてから働く場合 就業証明書を会社に書いてもらって提出しなければなりません。

  • まず、ハローワークでの雇用保険金給付ですが、収入があれば支給される額からその分が減額されます、もし貴方の給付額が日額2千円以下の場合は支給額は0円です。 給付金の目安ですが貴方の4月以前6ヶ月の給与収入額を元に算出され、概ねその月額の6割が支給されます(上限があります)例えば平均月額20万円の場合、その6割の12万円程度の支給が受けられます、6万円のアルバイト収入がある場合、支給額は6万円となります。 (雇用保険給付は日額○○円とされ、休日に関係なく認定日~認定日の間の額が支払われます) 次に扶養についてですが税の計算は本年1月から本年12月までの収入にかかります、よって4月ませの収入と今後のアルバイトの収入合計が130万を越えれば扶養控除が受けられなくなります。

    続きを読む
  • 正直にやらないと不味いですよ!働いた分だけ引かれますが、その期間分が延長になります。損はしませんよ!

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる