解決済み
職業選択の自由が法で定められているのですから、ご質問者様もどの様な職業を選択する事が出来るのですから、別の法律事務所の求人に応募される事は可能です。 現職を退職する際に、同業への転職を禁止(競業避止義務)した誓約書の提出を求められるかも知れませんが、例え誓約書を提出したとしても、アルバイトではこの義務を負う事はないでしょう。 しかし、弁護士会等で先生同士の付き合いもあるでしょうし、仲の良い先生同士ならまだしも、余りいい関係でない場合は、引き抜きだと思われるのを嫌って採用されるのは難しくなるかも知れませんね…
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