解決済み
失業保険申請をした後の給付制限期間中(自己都合退職の為)に海外転出届けを出した場合でも失業保険の給付は可能でしょうか? (月に1度帰国し、職安指定の認定日などにはすべて出席可能です)今年5月に海外駐在任期を終え日本勤務となりましたが、10月末で自己都合退職予定です。 離職票入手後(11月)に失業保険等の申請を行いますが、再度海外に戻って転職活動を予定しており12月末に海外転出予定です。 海外転出後もハローワーク指定の認定日にあわせて帰国し、所定の手続に出席可能ですが海外転出届けを役所に出した時点で住民票を失うこととなり、その後も失業手配受給資格が継続できるのかが不明です。 詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。 【各種手続】 ・2013年1月1日現在日本に居住していなかったので、日本帰任後の就業時(2013年5月~10月の給与)でも住民税負担無 ・退職後の2013年11月~12月については、国民年金・健康保険料は自己負担 ・2013年12月末に海外転出処理すれば、2014年住民税負担無・健康保険料は加入資格を失い支払無・国民年金は任意継続 ・2014年1月の海外居住後はAIU海外総合保険に加入し現地医療費発生に備える ・海外居住開始の2014年1月以降もハローワーク指定の認定日に合わせて帰国しもれなく出席予定 ※海外転職の就業は長期を考えており、失業保険受給期間の延長処理などは考えていません
説明不足でしたので補足いたします。 ①海外就労時は駐在待遇で、給料は日本からの支払でしたが日本で働いた所得ではないので所得税の支払は必要なく 居住していないので住民税の支払もありません。(就労国の所得税や社会保険料は発生しましたが、全て現地子会社負担です) ②日本勤務、海外勤務合わせて直近7年以上の雇用保険継続加入を確認しております。 ③ハローワーク指定の手続はすべて対応可能です(認定日、求職活動報告等)
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すぐにでも再就職可能な状態でなければ「失業」になりません。 出国してしまったら該当しなくなります。 国内の事業所への再就職を考えていないことも「失業」に当たりません。 そもそも、雇用保険に加入していたんですか? 〉健康保険料 「健康保険料」と「国民健康保険料/税」とは違うものですよ?
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