解決済み
歯科助手のバイトを辞めたい 歯科助手のアルバイトで働き始めて3週間ほど経ちます。 私は歯科衛生士の専門学校に通いながら働いているため治療中、渡す器具や順番をを間違えたりすると先生に 「学校で習ったでしょ?なんでできないの?」 と言って毎回患者さんの前で説教が始まります。 教えられたことはメモに取って家でも勉強しましたが、プレッシャーでなかなかスムーズにアシストできません…… 正直学校ではプリントや教科書で習ったことがほとんどなので実物を使いながら診療補助をしたことなんてほとんどありませんし、セメントを練ったのも2年間の内で数える程です 将来衛生士になるために助手としていろいろと経験を積みたいと思って応募したのですがあまりにも説教が多いので気持ちが折れてしまいました、、、 この程度で辞めるなんて衛生士になれるか!と自分でも思います、でも他の優しい歯科医院で働いている子の話を聞いていると羨ましくて仕方ないです。 冷たく、ミスは許さない雰囲気の先生で、働く前に損害賠償うんぬんの色々な誓約書を書かされました。 3ヶ月前に辞めることを伝えなければならない誓約書も書かされたのですが、やはり辞めますと言ってすぐには辞めることはできないのでしょうか 先生に怒られることにビクビクしてプライベートの時間でもそのことばかり考えてしまいます 毎日が鬱のような気分で本当に辛いです。
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雇用契約書や労働条件通知書は交付されていますでしょうか。 期間の定めのない雇用契約を結んでいれば、辞める2週間前に申し出れば法的には問題ありません。この場合、どのような誓約書を書かされていても無効となります。 しかしながら、期間の定めのある雇用契約、例えば6カ月契約で、その契約期間中に辞めようとする場合、やむを得ない事情がないと契約違反による損害賠償の対象となる場合があります。原則的には3か月前に申し出るべきでしょう。但し、判例では余程のことがない限り損害賠償が認められるケースはないようです。 一度その誓約書を持参して労働相談情報センター等に相談されると宜しいかと思われます。
すぐに辞めることはできます。 「3ヶ月前に辞めることを伝えなければならない」という条件が常識的ではありませんから、その誓約書は無効です。 実際、さまざまな事情で退職せざるを得ない状況になることなど想定の範囲内です。 辞めさせる側であれば30日前の解雇予告が労働基準法で定められていますが、辞める側は民法により2週間前に退職の意思を伝えればよいとされています。 2週間前に退職する旨を伝えればよろしいです。 tiiiiiitsさん
バイトであろうと、すぐに辞めることは難しいですし、誓約書を書かされていれば尚更だと思います。 よっぽどでない限り、辞めると伝えてから3ヶ月は働くことになるでしょうね。 将来のために頑張るのも良いですが、自分が壊れてしまえば意味がありません。 どちらを取るかきちんと見極めて答えを出してください。
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