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労働基準法:休憩:規則:看護師

労働基準法:休憩:規則:看護師私の職場にある就業規則の中に、夜勤の休憩時間は「業務に支障がないように交代で与える」とあります。 支障がなく交代であるなら、仮眠をとっても良いのは知っています。が ①休憩時間があるとは言え、休憩室がナースステーションにはありません。それも含め病棟に休憩室がないのです。 現実、食事を摂取するにしても、足を伸ばすにしろ、休憩がいかに交代だとしてもナースステーション内で、 モニター管理やナースコール待ち、患者さんの訴え待ちしながらの食事等です。これは、休憩といえるでしょうか? 監視や手待ち時間はのうちは、休憩時間ではないと労働基準法で定められていることは知っています。 ・このような現場での中、食事等はとれていることは休憩時間を所得できていると判断されるのでしょうか? ②次に休憩時間の規則と休憩場所です。業務に支障がなく交代での休憩時間内なら、敷地外に出て行き気分転換に 外の空気を吸いに行くことや、携帯電話を使用したり、また喫煙をしに行くことは等は労働基準法では可能なことは 知っていますが、(現実現場ではそうではありませんが)私の職場は夜勤ナース1人と介護2人です。 この状況で交代で与えると記載されていても、そもそも交代できる専門職種がいない状況下の中なのに、 交代で与えると記載されている就業規則に疑問を感じます。 ・この規則の記載の仕方は、有効なのでしょうか? ・このような状況下でも敷地外に出ていいのでしょうか? ③最後に、病棟内での携帯電話使用および持ち込み禁止規則です。上記にも記載している現場で、 休憩時間に病棟外にも出ていけない状況下でありながら、携帯の使用も持ち込みも禁止していることで 家族や知人にも連絡をとることもできません。緊急時であるなら病棟の電話を使用すればいいだけの ことでしょうが、そうでない連絡は使用できないということにもなります。 上記①や②のことが解決できれば、③の質問は自ずと解決するのでしょうが、現段階では解決していない ので、最後の質問としました。 ・病棟内での携帯電話使用および持ち込み禁止規則、この規則はあり?なし?その他?=どう思われますか? 法律や規則に詳しい方や、事務長・施設長・部長等、その他就業規則改正などに携わっている立場上の方からの 回答を待っています。よろしくお願い致します。追伸:2交代制や3交代制は内容に関係ないので記載していません。

補足

おふた方とも素晴らしい回答ありがとうございます。最後に、この状況下で、例えば:夜勤休憩中に敷地外に出て禁煙したいと望む場合、その訴えを病院側に話すとしたら、何と話せばいいのでしょうか?(規則として=敷地外禁煙。夜勤中に病棟外に出ていくのは論外的な職場風土)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >① 労働時間なのか休憩時間に該当するのかは、実質をみて判断することになっています。 一般の会社では来客当番や電話当番で待機しているときは、労働基準法上は労働時間として扱われます。モニター管理、ナースコール待ちをしている時間は、労働時間として扱われる可能性が高いと思われます。 他の夜勤の職員がモニター管理などをしていれば、ナースステーション内で休憩していても休憩時間となります。但し、医療法に違反しないという条件付ですが(看護師以外が行ってはいけない業務を、介護士等他の職員が行わないこと)。 >② 休憩場所についてですが、休憩時間は自由に利用させないといけないことになっていますが、職場の規律保持上で必要な制限を加えることは差し支えないことになっています。 休憩時間中の外出について許可制にするなど場所を制限することは、必ずしも違法にはなりません。 >③ 病棟内での携帯電話使用および持ち込み禁止規則ですが、これも職場の規律保持上必要な制限だということであれば、労働基準法違反にはなりません。 規律保持上必要な制限ですが、これは法律で明文化されているわけではないですが、一般常識の範囲内であれば違法とはならないと思います。 病院によっては、病院内で患者さんに携帯電話の使用を禁止しているところがあります。そのような病院で、職員が携帯電話を使用していたら、患者さんからクレームを受ける可能性がありますので、職員にも病院内での使用を禁止しているのが一般的ではないでしょうか。 但し、病院内に携帯電話を使用できるエリアを設定しているなら、休憩中にそこで携帯電話を使用できるように規則を変えてもらうように要望するのはいいのではないかと思います。

  • こんにちわ。。 ①につきまして、 >休憩室がナースステーションにはありません。それも含め病棟に休憩室がないのです。 事務所衛生基準規則19条(休憩の設備)におきまして、「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。」と努力義務になっています。 >モニター管理やナースコール待ち、患者さんの訴え待ちしながらの食事等・・・の中、食事等はとれていることは休憩時間を所得できていると判断されるのでしょうか? 労働契約・就業規則に記載している休憩時間(45分~60分)につきましては、始業から終業までのいわゆる拘束時間中の時間であり、事業主の一定の拘束を受けることはやむを得ないところはあります。 しかし、「モニター管理やナースコール待ち、患者さんの訴え待ちしながらの・・」休憩時間中であっても要求があれば通常就労に戻らなければならないのであれば、その時間につきましては確答までは言いかねますが質問者さんのお考えのとおり「手待ち時間」として「労働時間」と判断されると考えられます。 また、休憩時間途中の食事が10分程度で済ましたとしても、そこから労働時間というわけでもなく就業規則等で記載された休憩時間については従業員を就労させてはなりません。 ②につきまして、 >この規則の記載の仕方は、有効なのでしょうか? 就業規則上の「業務に支障がないように交代で与える」の記載については問題はありません。就業規則を作成し所轄監督署での受理において担当者は休憩時間についてのチェックは当然行いますが、細かくは見ません。だからといって、実際問題とは別です。 よって、形式上はOKでも実務上では「問題がある、適切に運用していない」といった就業規則は多数あります。 >このような状況下でも敷地外に出ていいのでしょうか? 事業主の外出の「許可制」においてでも職場内に福利厚生施設等(食堂・喫煙室など)があり、従業員が十分休憩がとり得て認められるものでありますので、初めから「外出禁止」とすることは問題があります。判例上でも、原則外出禁止としながらも労働者が外出したいと要求があれば、その禁止を解除をしなければならないとなっています。 よって、敷地外に出ることは上記の規則があればある程度は守らないといけませんが、無ければ敷地外に出ることは何の問題も無い事になります。 ③につきまして、 >病棟内での携帯電話使用および持ち込み禁止規則、この規則はあり?なし?その他?=どう思われますか? 携帯電話の「使用」につきましては、就業規則上では「私用の携帯電話であっても、就業期間中は、会社の許可無く使用しないこと」と定めているところが多いです。就業時間中の使用は許可が必要としているが、休憩時間中についてまで使用を許可・禁止することは休憩時間の自由利用にも問題があるとも思えます。 一方、「持ち込み禁止」については、就業規則には「日常携帯品以外の私品を持ち込むことを禁止する」といった条項が記載がされています。どのようなものが持ち込み禁止かといった具体的に定めたものはありませんが、「携帯電話」に限りましては世間体からしても誰しも日常携帯している物であり持ち込み禁止にすること自体には余程の理由が必要と思われます。。 【補足から】 「携帯電話」「喫煙」の2点について病院側としては嫌がる部分と思われます。例えば「携帯電話しに外に出ます」「タバコ吸いに外に出てきます」といった嫌がる部分を付けて話したとしたら「外出」より「携帯電話」「タバコ」が目立ってしまうという事です。 その2点について外した言い方を考えてみてはいかがでしょうか。「ジュースを買いに外に出てきます」「コンビニに〇〇(日用品的な物)を買いに出てきます」という方法などが考えられます。 ただ上記2点ではなく、単に「外出」を禁止が古くからの慣習になっているのであれば、「外出」しても業務に支障がない事「外出しても10分から15分以内に帰ります」という風に具体的に言う必要があるかもしれません。 「外出」と「携帯電話」「喫煙」を全部OKさせる事は、現状では厳しいと思えますので、ひとつづつ解決する方向性にしてはいかがでしょうか。。

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