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未払い残業代について

未払い残業代についてうちの会社では全く残業代が付きません。 たとえ、会議で拘束していても、急な欠員を埋めるために残業が発生していても、です。 「全額」未払いで請求できるか知りたいのですが、下記のような場合でも大丈夫でしょうか。。 【社内規定の文言】 ●残業は上司の命令に従って行う。それ以外は無効。また、残業報告書の提出すること。というような文言が社内規定にある。 →残業報告書など見たことがない。また入社時に残業代がでないから早く帰るように、と言われ、残業代など請求できる環境ではない。社内規定にも残業報告書などない。 →上司の命令で残業することはほとんどない。ただ上司がわざわざ言わなくても残業しないと仕事が終わらないので、だれに言われるまでもなく残業している。 →例外として、会議で拘束することがあり、残業になってもそれに対する手当は一切つかない。 →監督している上司は残業している事を知っている。 また、あまりに遅いと、給与の面談の時などに、早く帰るようにと役員から指導がある。 (会社としては早く帰るように・・・とは一応言っている) 乱文ですが、全額請求できるのか教えてください。

補足

皆さま回答有難うございます。 わかりにくい点があったので、ひとつ補足を・・・ ●「社内規定にも残業報告書などない。」というのは、 残業報告書を提出するようにという文言があるのに、「残業報告書」なる申請書類がどこにも(社内規定の文書ファイルにも)ないという意味でした。失礼しました。 訴えようという訳ではないですが、やはり全額請求可能ですね・・会社もこのまま放置してたらまずそうですね。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    会議のため拘束している、急な欠員のために働いているのであれば、上司から指示があるわけですから、当然、その時間分の賃金(割増賃金)を支払わなければなりません。 通常の残業については、社内規定(就業規則)に質問文のような残業が許可制であるような規定があったとしても、仕事量が残業しなければ終わらない仕事量であり、上司が残業していることを認識し、止めさせようとしているわけではないですから、黙示の残業命令があったとされますので、残業代を請求することができます(昭和25.9.14基収2983号、ゴムノイナキ事件)。 役員が「(あまりにも遅い場合は)早く帰るよう」に指導しているようですが、残業することを一切禁止した命令を出しているわけでありませんので、黙示の残業命令があったとされるでしょうね。 残業代を請求すれば、入社時に残業代が出ないことに同意していると主張してきそうですが、労働基準法はたとえ当事者の合意があったとしても適用される強行法規ですから、残業代を請求することができます。

  • 全額請求できますよ。ただ、なんならかの証拠は取っておいて下さい。一番いいのはボイスレコーダー。次は、メモでもいいです。残業することになったいきさつを書いてください。 上司は残業を見ていたわけですから暗黙に了解をしてるんです。報告書がないと残業にならないなんてのは、会社では通用しても、法律では通用しません。 あと、申したてするなら、労働基準監督署か弁護士がいいですが、私の経験上は行政機関である労基署は強制力がないので、あんまり役に立ちませんでした。行政機関のげんかいかなーと感じました。 弁護士が出てきたら解決が早かったですね。さすがに会社も裁判ざただけは嫌なようです。小売業なんで訴えられたら企業イメージにも打撃を与えるからね。 まあ、本気でやれば解決しますよ。 私は、徹底的に会社とやり合いました。

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  • 残業しないと仕事が終わらないとはどんな状況でしょうか?。会社は残業で働かせて残業代を払わない事を狙っているものと思われますが、それを第三者に解りやすく事実に基ずいて説明できれば勝てると思います。要は実態であり、形式的に勝手な自主的サービス残業を装いつつ、残業せざるを得ない状況に有れば全額請求して勝てると思います。請求とは、会社に直接談判しようとしているのですか?。それは良い事です。監督署に訴えるにしても、その前に先ず直接会社と話し合えればより良いと思います。

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  • 就業規則ではどうなっていますか。もし、会社からもらっていないなら、見せてもらって下さい。労基法上、会社は就業規則を備え付け、従業員の要求があるときは、いつでも見せなくてはなりません。 それから「残業報告書の提出すること。というような文言が社内規定にある。」とありますが、一方「社内規定にも残業報告書などない。」とあります。残業報告書は社内規定にあるのですか、無いのですか。 wak2momokoさん

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