解決済み
最近、クイックマッサージのお店などが流行っておりますが、同時に無資格者によるマッサージでの 事故なども増えていると聞きます。本来マッサージは「あん摩マッサージ指圧師」等の資格がない場合、 業として行うことはできないはずですが、無資格営業が後を絶たないのはなぜですか? 法律はあっても、事実上規制は行われていないということでしょうか? また、医師とあん摩マッサージ指圧師以外で、業としてマッサージが行える資格はありますか? 知人のあん摩マッサージ指圧師が、「柔道整復師がマッサージするのは、本当は違法なんだよ」と 話しているのを聞いたことがあります。 はり師なども、マッサージを行うことはNGなのでしょうか? 国家資格を有した先生が開業している鍼灸院では、鍼治療と同時によくマッサージ治療も 行われるケースが多いと思います。 この場合、はり師のみの資格ではマッサージは行えないということでしょうか?
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はり師・きゅう師です。 マッサージに関しては、とても難しいことがあって、法律で業を定めているのですが、憲法では職業選択の自由をさだめており、治療ではない、(リラクゼーションなど)場合に限って黙認されているのが現状です。 治療ではありませんので、効果はないので、過誤もないだろうとのことです。。>< とうぜん、治療として柔道整復師がマッサージするのはNGです。はり師・きゅう師も同様。 前者はストレッチとかリラクゼーションとか説明して、後者は触診とか後揉法という手技というたてまえで行っているのだと思います。
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