解決済み
某学校の事務職員です。 役職者の超過勤務についての相談です。私は係長という職務についていますが、役職?がついているために、時間外勤務が認められません。 例えば、学校行事があるために夕方から夜10時まで行事の係り業務に充てられた場合、超過勤務時間は5時間を越えることになり、役職者以外の職員は手当が出るのですが、役職者は手当無しになります。 公的な行事で時間の拘束が予め決められている場合でも、役職への手当は出ないのでしょうか?その日は、8時30分~22時まで働いたので、13時間30分(昼休み1時間含む)勤務したのですが、労働基準局に訴えることは可能でしょうか?また12月に同じような行事が行われる予定です。そのシステムが認められると、このようなケースの行事がある度に、超過勤務手当が出ない役職者が優先して係りに割り当てられそうで不安です。一般企業でもこのようなケースは当たり前のことなのでしょうか?当たり前であるならば、自分に奉仕の精神を持たないといけないのでしょうか?役職を辞退すると済むことなのでしょうが・・・。アドバイス等があれば、よろしくお願いします。
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名ばかり管理職の問題ですね。 名ばかり管理職なのか、否か。これは裁判で白黒つける以外に方法がありません。 労働局、労働基準監督署では解決できません。彼らは労働基準法について明確な違反があれば送検等できますが、 名ばかり管理職は否かの判断を下す権限はありません。 退職覚悟で戦うのであれば、労働問題に詳しい弁護士に相談してください。
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