解決済み
試用期間中での解雇について教えて下さい。 年齢47歳、電気工事関連の会社に採用され、試用期間3ヶ月を過ぎましたが、営業所所長より「要望書」なるものを見せられ、承認印を求められ、これに捺印し、さらに1ヶ月の試用期間延長を求められました。 要望書なるものも、初めての経験です。 その後、4ヶ月を過ぎましたが、正社員の採用は無く、「仕事のスピードの遅さ・能力不足・上司への相談、報告が無い」を理由に解雇となります。(口頭では、まだ告げられていません。) 私自身も、特に未練はなく、採用された会社は、「就業規則の提示が無い・人を大事にしない・作業内容、指示が明確でない」等の 扱いでした。 今までの経験で、試用期間中で解雇と言う事が無かったので、方法・頂く書類等、よくわかりません。 上記内容が説明不足とは思いますが、諸事情にお詳しい方、どうか、アドバイスを頂ければ幸いです。
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>年齢47歳、電気工事関連の会社に採用され、試用期間3ヶ月を過ぎましたが、営業所所長より「要望書」なるものを見せられ、承認印を求められ、これに捺印し、さらに1ヶ月の試用期間延長を求められました。 試用期間を延長したわけですが、これは不当なのかどうかという問題はあります。 私見ではギリギリ不当とまでは言えないと思います。 >その後、4ヶ月を過ぎましたが、正社員の採用は無く、 これはおかしいですね。 試用期間が過ぎたわけですから、そこで解雇していないのであれば、すでに本採用と考えるしかないです。 試用期間内の解雇は即時解雇もしくは試用期間終了時点であるべきで、試用期間が過ぎた後に解雇するというのは少なくとも試用期間内での解雇には当たらず、まず不当です。 >「仕事のスピードの遅さ・能力不足・上司への相談、報告が無い」を理由に解雇となります。(口頭では、まだ告げられていません。) 口頭では告げられていないというのは、書面で通告されたということですか。 書面で受け取ったのなら口頭で告げる必要はないですが。 もし書面なら、いつの時点で受け取ったのか、解雇日はいつの時点なのかも明確にしてください。 >私自身も、特に未練はなく、採用された会社は、「就業規則の提示が無い・人を大事にしない・作業内容、指示が明確でない」等の扱いでした。 就業規則の提示がないのであればそもそも試用期間自体の有効性も怪しいですよ。 雇用契約書は受け取ったのですか。 しかし中途採用なのですから、ちょっと世間知らずですよ。 すでにご指摘もあるように新規採用ではないのですから、要求することはしなくてはならないし、いちいち指示されなくても行動できないといけません。 会社側にも一理はあるのかもしれません。 ただ、会社側の提示している理由がどういう形で通告してきたのかが明確ではないし、そもそも内容が正当なのかはわかりませんが。 >今までの経験で、試用期間中で解雇と言う事が無かったので、方法・頂く書類等、よくわかりません。 上記内容が説明不足とは思いますが、諸事情にお詳しい方、どうか、アドバイスを頂ければ幸いです。 まあ、不当解雇のような気もしますが、争う気がないのなら、離職票と解雇理由通知書を受け取りましょう。 また解雇予告と解雇日の差がどれだけあるのかで解雇予告手当が発生する可能性があります。
試用期間の延長は労働者の合意なしに行うことはできませんので、1ヶ月の試用期間延長に承認してから4カ月経っているのであれば、法的には正社員の解雇に該当すると思われます。正社員の解雇は余程のことがない限り認められませんので、労働相談情報センター等に相談し、お辞めになるにしても、より有利な形で辞められることをお勧めします。
試用期間は、最長6ヶ月までは、仕方がないかと言う不文律がありますが、これは、新卒者に対しての期間で、中途採用者については、最長3ヶ月が、納得出来る期間とされています。 本採用にするか、解雇するか、結論が出にくかったのでしょう。 認められないんじゃ仕方ないです。貴殿の仕事への情熱が感じ取れず、転職者にしてはスキル不足であると、見られたのですね。 即解雇を言い渡されたら、30日分の予告手当を請求してください。 「就業規則の提示が無い・人を大事にしない・作業内容、指示が明確でない・・・・負け惜しみは言いません。 就業規則は通常見せてくれと要求します。指示命令は、転職者はそれなりの経験者だから新卒者のような扱いはしません。
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