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残業時間について質問です 残業時間は月に何十時間までって法律上定められているんですか? 1ヶ月に何十時間以上超えたら…

残業時間について質問です 残業時間は月に何十時間までって法律上定められているんですか? 1ヶ月に何十時間以上超えたら法律違反ですとかあるんですか? それとも割増賃金をちゃんと支払ってれば残業は無制限なんですか? 詳しい方いましたら明確に教えて下さい

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>残業時間は月に何十時間までって法律上定められているんですか? 労基法36条では、時間外労働に関する規定が書かれていますが、この法の下で規定に基づいて残業させるために、労使協定を結ぶ必要があります。それを「三六協定」といいます。 三六協定には、週、月、年の単位で、時間外労働をさせることのできる時間数として定めることのできる上限があります。 ですから、厳密に言えば、「残業することのできる時間数の上限」というのは存在しますが、問題は、上限を超えて残業をさせたとしても、直ちに処罰されると言うことは、まずありえないことです。 三六協定を超えても、労働者が同意・納得(たとえ消極的賛成でも)があって、時間外手当が正しく支払われている以上は、違法性を指摘して処罰されることは、まずないと思って良いでしょうね。 仮に、単発で1回の期間くらい上限を超えたとしても、「注意してくれ」「今後の労働時間で調整してくれ」というくらいで、なんらかの処罰など期待はできません。 違反になるのか?と言えば、それは、なるんですが、だからといって、違反をなんとかしろと言うのは難しい。 訴えてなんとかなるのは、ほんとうに、残業代(もしくは割増分)の不払いくらいのことしなないのが現実だと思います。 ところで、相変わらず、下の方はデタラメを書きますね。 >>休日出勤と残業が加われば60%の割増しになります。 休日出勤に残業が加わるなんていうことはありません。 休日出勤そのものが、時間外労働なんですから、休日に8時間をこえようと、35%+25%で60%割増、なんていう計算はありませんよ。ずっと35%割増での計算です ただし、休日でも、深夜(22時~翌5時)に及んだ場合は、休日の35%に加えて、深夜の25%で、60%割増にはなります。

    ID非表示さん

  • 時間外勤務は、労使間の協定が無ければできません。これを俗に36協定と言います。 上限があります。 1週間で・・・・15時間 2週間で ・・・・27時間 4週間で・・・・43時間 1ヶ月で・・・・45時間 2ヶ月で・・・・81時間 3ヶ月で・・・・120時間 1年で・・・・・360時間です。上限を超えることは違法です。 割増賃金は、1日なら実働8時間以上・1週間なら40時間以上の実働に対して25%です。 深夜手当は、22:00~5:00 の時間帯に勤務した時に25%が割増しとして計算されます。 残業と、深夜手当が重複する場合は、50%の割増しです。 休日出勤については、全就業時間に35%の割増しです。 休日出勤と残業が加われば60%の割増しになります。

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