解決済み
育児休業給付金について教えてください。 一人目の子供の時は、条件ギリギリの出勤日数で、給付金をいただきました。 (11日以上出勤がちょうど12ヶ月間で産休に入りました) 今年5月に職場復帰しました。 そして、今二人目を考えているのですが、一人目の育休明けから、新たに月11日以上の出勤が12ヶ月がないと、二人目の育休手当ては支給されないのでしょうか。 宜しくお願いします。
lovelovemarbleさん、ありがとうございます。 リセット、それを聞きたかったんです! 失業手当を支給されたときのように、雇用保険の納付のカウントはリセットされない。 一人目の育休手当の条件に対象だった(?表現がおかしくてすみません。)ギリギリの12ヶ月間の雇用保険を、二人目の育休手当に再度カウントできる、という事でいいのでしょうか。 乱文&確認してすみません。
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補足読みました。 育児休業給付金はもらっても、継続して雇用保険に加入していたらリセットされませんので大丈夫ですよ。 一人目の時の雇用保険に加入期間も、遡れる期間内ならカウントされます。 育児休業給付金の条件は育児休業開始日から遡って通常は2年ですが、間に育児休暇を含む場合はその期間はプラスして遡れます。 主様が1年程度で復帰されているのであれば、今妊娠して出産となったとしても大丈夫ですよ。 (稀に3年とか育児休暇が取れる職場がありますが、この場合はいくら遡っても4年以内なので期間が足りなくなる場合があります) 加入期間がリセットされるのは失業時の雇用保険手続きを行った場合です。
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