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一時間あたりの残業代が毎月違うのですが、計算方法を教えてください。 残業代というのは、 基本給(月給)÷月の所定…

一時間あたりの残業代が毎月違うのですが、計算方法を教えてください。 残業代というのは、 基本給(月給)÷月の所定労働時間×1.25=残業代 なんでしょうか? それとも 基本給(月給)÷年間の平均的な月所定労働時間(私は164時間)×1.25=残業代 なんでしょうか? あと皆勤手当が毎月支払われているのですが、それも基本給の中に含ませるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >皆勤手当が毎月支払われているのですが、それも基本給の中に含ませるのでしょうか いいえ 基本給は変動しません。 皆勤手当ては欠勤すると変動します。

  • 残業代の計算方法は、労働基準法施行規則19条に定められていますが、月給制の場合は、「月給額×月の所定労働時間(月により所定労働時間が異なる場合は1年間における1月平均所定労働時間数)=割増賃金の基礎となる単価」を算出し、「割増賃金の基礎となる単価×1.25=1時間当たりの残業代」を算出します。 残業代を算出する際の月給額には、基本給の他、諸手当を含めて計算しますが、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超えることに支払われる賃金(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)は除かれます。皆勤手当は、法律で除かれる手当に入っていませんので、含めて計算することになります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 就業規則と36協定を確認しましょう。 日報やタイムカードで労働時間を計算しましょう。 皆勤手当は基本給とは別枠になります。 ちなみに残業代の不払いは、金利6%乗せで請求できます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 計算方法は会社によって違うことがあるので何とも言えないのですが 基本的には年間労働時間から一ヶ月働くであろう平均的な時間を求めて計算すると思います この計算を使わないと計算式が変動してしまうからめんどくさいので^^ 基本給(月給)÷月の所定労働時間×1.25=残業代 これで求めているのは残業代ではなく 一時間当たりの残業代です これに残業時間数をかけたものが残業代になりますよ 検索すれば計算例は一杯見つかりますよ http://www.kushida-office.com/category/1557804.html 一例として検索の一番上に来たサイトがこれ

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