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労災について。 アルバイトで、コンビニ働いています。 今年の夏頃から、かなりの頻度で飲料水などの補充の仕事を日に…

労災について。 アルバイトで、コンビニ働いています。 今年の夏頃から、かなりの頻度で飲料水などの補充の仕事を日に二時間弱していました。 重たい仕事で、腰を痛めてしまい、病院で検査した結果、腰の骨がすり減ってきてました。 日常生活には腰を痛めるよう原因はなく、明らかに仕事が原因と思われるんです。 お医者様からも『加重をかけないように』と言われました。 この様な場合会社に労災の話をしてもよいよでしょうか?

補足

かかりつけの病院は、労災認定病院になっています。 申請している間に完治した場合は認定されないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【補足を読んで】 労災は2年まで遡って申請することができます。 したがって申請している間に完治したとしても、認定されれば負担した治療費は返還されます。 「労災認定病院」ではなく「労災指定病院」ですね。 様式5号と呼ばれる申請用紙で治療費の申請をしてください。 ------------- 労災担当者です。 労災の定義は「業務起因による・業務遂行中の傷病」ですが、腰は一般の生活でも痛めやすく、発症と業務に因果関係があると明確に断定しづらい部位です。 そのため、既往歴なども念入りに調査しますので労災認定までに通常よりも時間がかかります。 しかし、「明らかに仕事が原因」と思われるのであれば労災申請してください。 受診した病院が労災指定病院であれば様式5号・労災指定外病院であれば様式7号と呼ばれる申請用紙を労働基準監督署から取り寄せて作成し、病院経由で所轄労働基準監督署へ送付してください。 労災認定されれば負担した治療費が返還されます。 ただし、病医院でない「整骨院」などに直接かかった場合は労災申請することができません。 m27g3さん

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