解決済み
36協定 24協定について! 初めて労基署へ届出をするものです。 前任者から詳しく引き継がなかったため理解出来ていません。 詳しい方教えて下さい。時間外・休日勤務に関する協定書と時間外労働・休日労働に関する協定届を作成して社印、労働者の代表印を押して提出するのは解るのですが、前任者から3部作成するように引きつぎました。 今会社にある控えには、原本に労基署の受付押印があります。 3部作成した協定書、協定届は 1→労基署 2→労働者の代表へ 3→会社控え でしょうか? 要するに。。。。 労基署→協定書と協定届を提出 会社控→控えとして協定届を提出すると受付印して返却 労働者の代表→協定届と協定書を労基署押印無しでわたす で良いのでしょうか? よろしくおねがいします。
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まず、正道を理解すれば、なぜ3部なのか、得心がいくでしょう。 労基法上の労使協定で、届け出を要するのはいくつかあり、36協定はその一つですが、届け出ることで効力が発生する唯一の協定でもあります。 労使協定という書面は、中身が法令の要求している箇所を網羅していれば様式は随意ですが、わかりやすくいうと、契約文書のように、条項建てして、2部作成、労使双方が署名(または記名押印)し、双方が1部づつ保管します。 それに対して、労基署に届け出る様式は、法令で定められており、たいがいA4横長1枚もののスタイルです(この場合の押印は届け出者である使用者のみ)。これに締結した協定書のコピーをつけて届け出します。協定届のモノクロコピーも持参し、受付印をもらいます。 A4横長様式はあくまで届出書であって、協定書ではありません。ところが36協定に限っては、A4横長の協定届そのものが、法令でもとめる諸事項を網羅しているので、字句と数字を埋めれば「協定書」として通用させることを認めています。 それで同じもの3部つくり、3部とも労使双方署名(または記名押印)するわけですが、その内訳はつぎのとおりとなります。 1:協定書(労側保管) 2:協定書(使用者側保管) 3:労基署への届出書 労基署にもっていくのは、3とそのコピー(黒単色)です。協定届に、労使双方が押印しているので、協定届が協定書を兼ねていることがわかるので、協定書のコピー添付は不要となります。3のコピーに受付印を押してくれるので、もらって帰り、2といっしょに保管して、発効したことがわかるようにします。もちろん、受付印つきコピーをコピーして労側に交付してもかまいません。1と一緒に保管することになります。
なるほど:1
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