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現在、同じ部署の上司と社内結婚しましたが、主人のDVにより離婚調停中です。 部署は異動になっていないですが、近いうちに…

現在、同じ部署の上司と社内結婚しましたが、主人のDVにより離婚調停中です。 部署は異動になっていないですが、近いうちに異動命令があると思います。 その異動も私のみで、給与も減額になる可能性もあります。 部署は異動は仕方ないとしても、給与が減額になるとしたらそれが解せないし、上司である主人はなんのおとがめなしだとしたら、不公平だと思うのですが、その場合労基署に訴えることはできますか? 役員は、調停中なのはわかっていますが、理由を知りません。 主人はDVは認めたもの離婚は不当で、調停をおこしたものが、異動になるのは当たり前だとか言っています。 主人は、役員とゴルフに行く仲で、会社の金庫番なので、一目置かれています。 私は会社総務を任されており同じ仕事をしている方はいません。入社歴も17年あります。主人は中途入社で9年目です。 私を雇ってくれた社長は、いろいろな責任をとらされ退職させられてしまい、私の仕事内容をきちんと把握している役員はいないので、主人の方が何かと役員と連絡とり上手くやっています。 そんな状況なので、圧倒的に私が不利です。 来週役員に二人とも呼ばれていますが、多分私だけ左遷で減俸になる確率が高いです。 そうなった場合は調停理由も言って減俸だけは免れたいと思っていますが、可能でしょうか? 就業規則には、異動云々の記載はありません。

補足

就業規則には、異動云々の記載はありませんと書いてしまいましたが、 (人事異動) 1、会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。 2、会社は、業務上必要がある場合は、従業員を在籍のまま他の会社へ出向又は派遣業務、請負業務をさせることがある。 3、従業員は、正当な理由なく前項の人事異動等を拒むことはできない。 とありました・・・。 そもそも婚姻中の社員が同じ部署にいてはいけないというということは、規則の中にはありませんが、婚姻しているからと言って、どちらかが異動させらることは、業務上必要がある場合になるのかどうか・・・ 部門は、管理部で主人は管理部長で経理全般、私は総務全般です。同じ部署には、同僚が後2人いて4人の部署で、私以外は、皆経理です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。。 労働条件を変更するには、労使間の合意により変更することができます。(労働契約法8条) そして、合意なく行う場合には「合理的な」就業規則によって不利益にならない労働条件に変更が可能となってきます。(労働契約法9・10条)よって、原則としては労使間での合意が必要です。 ただ、監督署・労働局(民事的絡みがありますので『総合労働相談コーナー』)に相談されるのであれば、まずは今回の異動に対しての『配転命令』の有効性として相談されるのがよろしいかと思います。 >就業規則には、異動云々の記載はありません。 配転命令の有効要件として、「労働協約・就業規則といった労働契約に配転を命じることができる旨の規定があり、・・・・」(東亜ペイント事件・最二小判昭61.7.14、日産自動車村山工場事件・最一小判平元.12.7)。というように、就業規則といった規定に記載がなければならなく、また実際に配転を行っている等の実情がなければなりません。 文面からはっきりと結論を出してはなりませんが、異動に関する記載がない点では問題があります。 >その異動も私のみで、・・・・・上司である主人はなんのおとがめなしだとしたら、不公平だと思うのですが、その場合労基署に訴えることはできますか? 異動が権利濫用されたと認められた場合には、配転(異動)命令は無効となります。権利濫用になっていないか判例等を基にしたチェックポイントとして、 ①職種や勤務地が限定された労働契約がされていたか。→当初の契約書の確認が必要になります。 ②業務上の必要性のあるものか。→例えば、異動させることで労働力の適正配置、業務の能率増進、能力開発といったものであるのかといったこと。 ③当該配転(異動)命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものか。→今回の件では、同様の問題を両者が起こしているにも関わらず質問者さんだけ異動ということであれば気になる点ではあります。 ④配転後の労働条件と、配転によって受ける労働者の不利益を詳しく聞いたうえで判断されたものか。→異動するにしても、減額をするにしても話し合いが無い・説明不足等であれば問題です。 以上の事をチェックして、一つでも疑問・不当と思われる点があれば、先ずはその点を重点に話を整理されて、『配転命令』の有効性として各都道府県の『総合労働相談コーナー』に相談されることをお勧めます。 【補足的な部分】 実際に異動に関しての対応としては、会社に異動の再考を求め、配転命令を出さないように、あるいは配転命令を撤回するように要請するといった対応となっていきます。ご参考までに。。 ---------------------------------------------------------------- 【補足から】 >・・婚姻中の社員が同じ部署にいてはいけないというということは、規則の中にはありませんが、婚姻しているからと言って、どちらかが異動させらることは、業務上必要がある場合になるのかどうか・・・ 業務上の必要性は、前回でも回答した事のように労働者の能力開発、業務運営の円滑化など、労働者を異動させることによって企業の運営に円滑に貢献させるといった点が業務上の必要性が認められるものです。 よって補足からの理由での異動では業務上の必要性、さらに動機・目的も明確でないものといえます。 また、前回では記載できませんでしたが、判例上『配転』や『配転命令』が「無効」になる事由として、 ☆退職勧奨拒絶を理由とする報復としての配転命令 (昭44.2.24 国鉄仙台鉄道管理局事件) ☆結婚・出産を理由としてなされたもの (昭47.8.24 東洋鋼板事件) ☆労働者の日常生活に影響を及ぼす賃金の相当な減収となるもの (昭34.3.14 和歌山パイル織物事件) 司法の判断ですので、実際には違った結果になるかもしれませんが、判例上では上記の理由で配転命令を「無効」にしたものがあります。 やはり会社として従業員さんを異動させるのあれば、企業の必要性と、従業員さんが被る不利益等(減額を含む)を比較してバランスがとれた措置をとらなければ、異動が単に不利益に傾く可能性もあります。よって仮に実施するのであれば、従業員さんの納得を得られるよう十分に説明し、誠意を尽くすことが会社としては必要と思われます。 長文になって申し訳ありませんでした。。

  • 就労条件の不利益変更は・・・正当な理由が必要です。 家庭内の事情を理由にすることは出来ません。 ハッキリと申し出るべきですし、もしも不利益変更を申し渡されたら・・・その場での回答は保留して、労働基準監督署に対して不利益変更を申立ててください。 民事の事案には介入できませんが、それを理由とする不利益変更は違法ですから・・・労基署からそれなりの指導はしてもらえます。 それでも撤回してもらえない場合は、労働審判で不利益変更の撤回を申し立て争いましょう。 給与の減額は、明らかな不利益変更ですから・・正当な理由の明示と了解が無ければ出来ません。 補足への回答です 就業規則の拡大解釈でしょう。 しかし、記載内容からすると・・・あながち不当とも言えません。 あとは、会社との話し合いでしょう・

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