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障害者雇用で10年同じ会社でフルタイムで働いています 半年更新で、この春の更新時に昇給はないと明記され…

障害者雇用で10年同じ会社でフルタイムで働いています 半年更新で、この春の更新時に昇給はないと明記されていました 今までは業務上優秀とみなされた場合とか昇給有りと記されて いましたが…この10年、交渉しても一度も時給昇給はありません 私の場合、健常者の方と同じ仕事が出来ています というか、同じ扱いです えーと、質問は、今の事業所には身体障害者2名はいます 精神障害の方はわかりません 事業所の規模によってですが、障害者雇用を満たしていれば 事業所が補助を受けられるようですが年数が決まっているのでしょうか 私の給与はその補助から賄われているのでしょうか だから昇給は有り得ないような言い方をされるのでしょうか

補足

派遣は従業員に入るのでしょうか? パートアルバイト含めても私が働いている事業所は 200名はいませんが 本社、他事業所を合わせると数百人になると思います 本社にも障害者の方が働いているとのことで 他事業所にもいると思います

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    障害者雇用枠は、本年度から全従業員に対して2%と決められましたが、健常者と同じ時間の労働をしている障害者の場合、1名のカウントです。半日勤務の場合は、0.5人とカウントされます。 障害者雇用が出来ている場合は、障害者雇用調整金の支給を受けられますが、未達成の場合は、障害者雇用納付金を納めることになります。 ただし、これは従業員の人数が201人以上の事業所の場合に適用されます。 ですから、常時雇用される労働者の数が200人以下の場合には、調整金の支給も納付金の徴収もありません。 201人以上の常時就労する労働者がいる場合に、規定の雇用率以上に障害者を雇用している場合・・・超えた人数について、障害者雇用調整金(一人当たり月額27000円)を支給されます。 もしも、不足する場合には・・・不足する人数1人当たり月額40000円の障害者雇用納付金(早い話が、罰金です)を収めることになります。・・・平成27年6月までの金額 貴方の勤める会社は・・・いかがでしょうか? もしも、201人以上の就労従業員がいる会社ならば、障害者雇用人数は4名必要です。 現在2名の障害者雇用人数ならば2名不足しています。 月額8万円の納付金を納めていることになります。 もしも、200名未満の全従業員数ならば、調整金も納付金も関係ありません。この規定が適用されません。 補足への回答です 就労形態は、といません。 基本は、事業所単位で判断しますが・・・大企業やグループ企業がある場合は、合計して判定することも可能です。 これは、障害者の雇用実績をハローワークへ毎年報告する必要があります。その際に、各事業所単位で集計する方法と グループ全体で集計する方法があるためです。 企業からみると、障害者を雇用する場合・・・障害者雇用担当者を設定するなどの処置を要求されることがいろいろとあり、 敬遠する傾向にあります。

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