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今の職場を辞めようと考えています。急に辞めた場合、働いた分の給料はちゃんと貰えるでしょうか?

今の職場を辞めようと考えています。急に辞めた場合、働いた分の給料はちゃんと貰えるでしょうか?今、私はアルバイトで個人会社に勤務しています。研修期間中でもうすぐ2ヶ月になります。 私の悩みは、入社時の給料・待遇が3週間前にいきなり変更されたことです。 まず、入社時が・・・ ・勤務時間【10:00~19:00】 ・研修期間4カ月は、日給7000円。研修期間終了後、日給8000円~。 ・交通費一部支給 (月1万円まで) ・シフト制による週休1~2日制(基本は土日祝休) 3週間後・・・ ・交通費は一律5000円 ・研修終了後、日給7500円。 ・4ヶ月後から、電車通勤の場合は9時出社とする。 ・退職時は最低2ヶ月前(この間に引き継ぎを行う。)に言う。  ※この引継業務を行わないと会社業務に支障が出るため、相応の給料は支払われない。 交通費に関して、 当方は電車通勤なので、3000円程自己負担になりました。 勤務時間も【10:00~19:00(8時間)】のはずが、 今では終電ギリギリまで残され平均12時間労働です。 もちろん、日給なので残業代は一切でません。 最近は、休みも週休1日になってきました。 こんな待遇だったら、最初から応募も面接も受けなかったのに・・・ せめて、給料面が良かったらまだ頑張れていたのですが。 12時間労働で日給7000円。時給500~600円の世界は絶えられません。 コンビニでバイトした方がマシです。。。心身共に疲れが出てきました。 そこで、家庭の事情で今月いっぱいで職場を辞めようと考えています。 労働基準法では、1ヶ月前に退職願いを届けないといけないそうですが、 もう、1~2ヶ月も耐える体力・精神は残っていません。 ココまでの愚痴を聞いて下さり有難うございます。長くなりましたが下記が質問になります。 ------------------------------------------------------------- 1.急に退職した場合、働いた分の給料はちゃんと貰えますか? 2.この会社は労働基準法に違反してますか? ------------------------------------------------------------- また、何かアドバイスがありましたら宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給料は労働基準法第24条で全額支払が決められています。 ですからあらかじめ引き去りできるのは法律で定められた社会保険や労使協定で決められた寮費など極限られたものだけです。 仮に損害賠償の請求をする場合でも給料は全額支給して請求が別個に行わなければ違法です。 日給なので残業代が出ないのも違法です。 日給はあくまで所定労働時間に対する対価であって、これを超えれば残業代が発生します。 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えれば25%の割増、夜22時を超えれば更に25%の深夜手当ても当然つきます。 http://www.fukuoka.plb.go.jp/29joken/joken01_05.html 退職について労基法第20条で30日と定められているのは使用者が労働者を解雇する場合の予告期間です。 労働者の側から退職する場合は民法第626条と627条にある雇用契約の解除が基準になります。 期間を決めていない雇用契約で、報酬も期間によって定めていないのであれば通告から2週間で退社は可能です。 報酬を期間で定めてあるなら計算期間の前半に通告すればその計算期間の終了時に退社できます。 ただし、就業規則などに特に定めがある場合はそちらを優先するという解釈もありますので、原則として就業規則に従うほうがよいです。 (2ヶ月というのは長い気はします。裁判で3ヶ月とした就業規則が無効とされた例もあります。 とはいえ実際に争うとなると2ヶ月以上の時間も必要になり正直に言ってあまりメリットもないかと思います) ただし、貴方の場合は労働条件を一方的に変更されていますので労基法第15条を適用することができるかもしれません。 これが適用できれば即時解除も可能です。 最初は無料相談でもよいので一度、弁護士に相談されるとよいと思いますよ。 (労働条件の明示)第15条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

    2人が参考になると回答しました

  • 給料は支払われます。 というか、支払わないと労基法違反です。 色々と、労基法には違反していますが、その程度の違反はおそらく中小企業ならほとんどでしょう。 (特に時間に関しては。) 貰うものもらってさっさと辞めてしまうのが一番の得策だと思います。

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  • 1.急に退職した場合、働いた分の給料はちゃんと貰えますか? 会社が決めていることなので、もしかしたら支払われないかもしれません。 支払う義務はあると思いますが、会社がいい顔しないでしょう・・・ 2.この会社は労働基準法に違反してますか? 労働準法では週40時間以上の労働は禁止されていますが、 あなたはアルバイトなので、わかりませんが、でもアルバイトでも「連続8時間以上の勤務は禁止」 となっています。

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