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年内で退職する事になりました。

年内で退職する事になりました。10年間働いた会社を、契約更新してもらえず12月31日付けで退職する事になりました。 有休を消化して12月31日付けで辞めようと思うのですが 契約更新してもらえないとは、いわば解雇になると思うのですが 契約満了(実質会社に通うのは11月半ばですが・・・)まで籍を置き、11月半ばまで出社するのは 惨めでしょうか? 今回は会社都合だと思うのですが、 保育園の通所や、年末調整、失業保険も視野に入れて契約満了まで籍を置こうと考えましたが 出社してる自分が惨めにも思えてきます。 契約更新しないと会社からの通告があった時点できっぱり自己退職すべきなのでしょうか? ショックなのもあって、なんだか気持ちがもやもやします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    10年間働いたベテランを契約更新しない会社なんて、私だったら縁を切ってよかったと思います。 10年のキャリアを全くみていてくれてなかったことですから。 ただこれからの生活もありますから、自己退職はせずに、満了まで籍を置いておいたほうがいいと思います。 仕事が無くなり不安になるかもしれませんが、少しゆっくりしてはいかがですか。 お金にはなりませんが、お金で買えないご家族との時間は大切です。 それに10年のキャリアがあれば次の仕事もすぐに見つかりますよ。

  • みじめかどうか分かりませんが、最後まで働いた方がいいと思いますよ。雇止めを通知されていたとしても、期間の満了前に自ら辞めたのであれば、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)は、いわゆる自己都合退職として、3か月の給付制限がつきますし、給付日数も変わってきます。雇止めの場合、あなたが更新を希望したのにもかかわらず雇止めされたのであれば、特定受給資格者として解雇の場合と同様に有利な給付を受けることできます。 今年の4月から労働契約法が改正されましたが、契約期間が5年を超えたら雇止め禁止となったわけではありません。雇止めの法理が立法化され、一定の要件を満たせば雇止めが認められなくなりました。 一定の要件とは、①契約が更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められた場合、または②労働者が契約期間の満了時に契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合であって、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないのであれば、雇止めが認められません(労働契約法19条、平成24.8.10基発0810第2号)。強制的に辞めさせるのであれば解雇となります。 あなたの場合、雇止めの無効を争う余地があるかもしれませんので、争う意思があるのであれば、一度、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談してみてはいかがでしょうか? 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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  • 今年の4月1日に労働契約法が改正され、「有期契約社員が契約期間5年を超えたら雇止めを禁止する」となりました。 主様は上記に該当します。 主様を雇止めするには、公正な理由が必要となります。 たとえば、①傷病等による就労能力の低下・喪失、②労働者の能力不足・適格性の欠如、③服務規律違反、などです。 その理由が明示されない場合、その雇止めは無効です。 まず、その点をご確認ください。 退職するのであれば、失業給付受給を有利にするため、会社都合退職としてください。 adgjmptxtpmjgda730さん

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  • お疲れ様。 惨め・・・・そんなことは決してありません。 契約社員ですので、何時かは辞めるでしょ。 退職後の失業手当に大きな差がありますよ。 勿体ないよ。 下でシュミレーションしなさい。 http://musyoku.oduk.biz/kyuhukun.html

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