教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法と準拠法の兼ね合いについて

労働基準法と準拠法の兼ね合いについてもし外国の企業が日本に支店または営業所を作って、そのときに準拠法の規定に外国の法律を適用するとしたとすれば、 日本国内で雇われた人達にも外国の労働法が適用され、日本国内で働いているのに労働基準法が適用されなくなるのですか? そんなことされたら困ってしまいそうですが、例えば、外国の企業と雇用契約をしたとしたら、契約中に準拠法の規定がありそうなので、外国の法律が準拠法と定められてしまうことがありそうな気がします(もちろん、これが起こるなら外国でも同様に日本の労働基準法が適用される労働者が存在することもありえ、だいぶ複雑な雇用体系となってしまいそうです)。 また、外国人が日本国内の企業に転勤した場合にはどうなるのでしょうか。この人は外国の法律の下で雇用契約をした人だとします。 日本で働いていたら労働基準法は強制適用ということになるのでしょうか(その方がよいような気はいたします)。 ご教授よろしくお願いします。

補足

izumipinnko0000000さん こちらもご回答誠にありがとうございます 先日は大変勉強させていただきました またわかったつもりだと怖いので確認させてください 明日中BA確定いたします 日本内雇用で労働基準法適用無しも可は 法人格無で雇用契約を日本内でする場合で日本内で何も仕事をしない場合の 個人企業(営業所、1個人)で日本人と外国人の契約(日本人同士は不可) 個人企業で外国人と外国人の契約 でよいですか お手数をおかけいたします

続きを読む

574閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    お答えします(ただし、労働基準法は専門ではないので、会社法的観点での話です) ①外国企業が日本において活動する場合は。日本の会社法に基づいて現地法人を作らなければなりません (BMWジャパンなど) これは日本国内法に服すという意味なので、日本の労働法・会社法が適用になります ②次に現地法人を作らないいわゆる外国会社ですがこの場合 Aアメリカとインドネシアで貿易している貿易会社で、補給のため日本による そのような場合の「入港の事務手続きをするため」だけの会社(中継会社) やこないだの日揮のように、「法律行為はすべて日本国内で契約、ただ社員は外国にいってやっているだけで 仕入や支払は現地営業所はできず不動産を持つこともできない(全部本社で決済)現地営業所は契約自体できない、仕入れ自体もできない、という形態の場合(仕事が終わったら終わりの場合) この場合設立していないから、その国での法人格が発生していない=法人として権利主体にはなれない まあ最初から撤退する前提の会社(笑) B開業準備行為をおこなうために「株式発行手続き、短期社債みたいな手形(CP) を発行するだけ です いわゆる外国会社、という日本語と、会社法上の外国会社というのは意味が異なります 例えばトヨタオブアメリカは「アメリカ企業」であって、法人税などはアメリカ税で計算します トヨタは「カブを持っているだけ」です 準拠法は「こないだの日揮のような形態」の場合に 本社採用なので当然「日本の法律に服する」わけですが そうは言っても現地人を雇用する場合も当然あるので その場合は「どっちかに選べますよ」ということです 又労働者の方で「あっちの法律で雇ってくれ」 といった場合に合意できればそれでいいわけです どっちかつーと「そのために雇う専門の渡り鳥みたいなプロ」のためのものが準拠法でしょうね 「雇用の時に定めるもの」 で、勤務先の異動によってかわるものではございません 外国人が日本企業に転勤した場合は 「実は日本現地法人に出向」なのだから、「この場合日本の労働法に服します」 もし日揮みたいなパターンの場合は「むこうに準拠法のような法律があれば」 雇用の際の条件ということになると思います 捕捉へ 準拠法が適用されるのは ①日本国内の法人又は外国の日本現地法人(準拠法は日本国内の法人にしか効力がない) もっとも、外国で同種の法律があればその外国の法律の効果として「同じことになるだろう」これ以降は「外国も日本と同じように、設立登記しないと権利能力の 主体になれない」という制度だと仮定してだが ②日本で設立した会社が、(BMWジャパンでもトヨタでも) 外国で法人を設立しないで「本社受けで仕事をするとき」で「雇用契約も「日本国内で結んだとき」 が適用になる ③日本国内で設立しないで仕事をする(会社法上の外国会社)は「実は雇用契約はできない」 権利能力がないからである ※法人の権利能力取得は設立から なので、設立以前は発起人組合といって、発起人が自己負担して費用を出す(なので雇用もそのための機械の買い入れも 設立してから)そして、発起人に対して「設立時定款」で設立後報酬や費用を払い戻す (ただし、実際は仕事はじめちゃってるのも事実である) なので上記の外国会社はその本国法がそうならそうなるが、本国法がそうでないのであればならない(ただし、こういう場合は 足並みをそろえているので、アフリカとかいかない限り多分一緒であって、米国法が原則適用だが日本法も雇用の際に交渉できますよ。ということになっていると思う) あくまで日本に「法人格がある、日本法人、または日本現地法人の外国の会社」が適用の対象であって この社員が「長期出張」で半年ぐらい赴任ている、という場合か(現地法人に名目上出向しても、法律上は本社の社員) 若しくは、「現地人を雇用する場合に現地で法人を設立しないで日本法人で雇用、、設立しても雇用は日本籍の会社で行う」場合で あくまで日本国籍会社の社員としして雇い、「海外に出張」(実際は日本に来たことはないにしても)という形式の場合 に「雇用契約の際に選択することができる」ということだな 準拠法と言っても国内法だから、「国内の会社しか適用がない(日本籍会社か、外国日本現地法人) しか適用がない 外国会社というのは、「雇用自体できないことになっている」、(外国会社本社の社員が出張してきてるだけ) 便宜上登記はできるが、「権利能力は設立準備など」「で「取引はできない」の外国会社 ただし実際はバイトとかは雇ってるとは思う 「そういう外国会社を取り扱ったことはない」ので推測だけど 港あるところいけばあるだろうけどな

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

営業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる