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仕事と休憩

仕事と休憩製造業の箱詰めの仕事をしているのですが、6時間休憩無しの立ち仕事です。 やはり6時間立ちっぱなしだと厳しいです。トイレに行ける事はいけるのですが、周りの視線も気になるので行けても1度です。ベテランさん(おばさん)は行かないで済むように自ら訓練しているぐらいです。 皆、休憩があればなぁと言っています。 いくら生産量を増やすためと言っても体にこたえます。 しかし、時給が良いため皆我慢して働いています。 当然時間的にも労働基準法に違反しています。 会社に休憩を申し出たくても、それなら辞めて下さいと言われるのが恐く誰も 逆らいません。 私も生活がかかっていて尚かつ、まだペーペーなので何も言えない状況です。 労働基準法に反している仕事場は今では普通なのでしょうか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、下記の通り、規定しています。 第34条  使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。  2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。  使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 1日の労働時間が6時間までは、休憩を与える法的な義務はありません。  でも、立ちっぱなしはつらいですよね。会社の方に休憩を少しでももらえるようにその方法を考えて提案してみてはどうでしょうか?

  • 間違いです。 労働基準法には違反していません。 労基法では「6時間を超える」場合に45分間の休憩を設けると規程しています。 なのであなたの場合には労基法上では休憩は必要ありません。 しかし、その6時間が朝9時から午後3時までだとしたら通常の生活では昼食となる時刻が含まれます。 そういう場合には休憩時間を設けて昼食を取るようにすることが世間一般的な考えです。 でも反対に、6時間までで休憩を必要以上設けることによって拘束時間が長くなるということにもつながるため一概に休憩を設けなくてはいけないとは言えません。 しかし、実際には、箱詰め立ち仕事の場合には1時間に5分程度の休息を入れる方が作業効率は上がると思います。

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