解決済み
失業手当給付期間のバイト収入が多くなった場合でも失業保険は給付されるのでしょうか?2月7日に初回失業認定を受け、現在、3ヶ月の給付制限中です。 5月2日に初回認定日で失業手当が出る予定です。 この3ヶ月、週末は結婚式の撮影バイトをしています。 もちろん、不正受給にならないように全てを正直に職安には報告するつもりですが、撮影バイトの一回のギャラは約1.5~2万円です。1月に平均6回入っているので月の収入が10万を越えてきます。 労働時間は一日約6時間で、1週間に1もしくは2日間の労働になります。 給付制限中は、申告をするとバイト可能と聞きましたが、失業手当給付中はバイトをすることを制限したほうがいいのでしょうか? また、バイトの金額が多くなった場合(こちらが希望さえすればもっと撮影に入ることは可能なのです)、失業手当が給付されなくなるというようなことはあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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失業給付の基本手当を受給中におけるバイトの件ですが1日4時間をこえると基本手当が支給され なくなります。それにより所定給付日数が減るのではなく後にずれこみます。 1日4時間未満なら減額されて基本手当が支給されます。このことを考えてバイトをされた方がよいと 思います。バイトの金額が担当者によっては就職とみなされるおそれもあります。
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